1.振り込ませた行為
甲の罪責
詐欺罪(246条)が問題。詐欺罪は、欺もう〜財産上の利益の移転。
因果的連鎖。故意に包摂。
本件では「利益の移転」が問題。
振り込ませた時点で、2項詐欺成立とも思える。
でも、現金取得を一連の犯罪としているから、引き出しまでを実行行為と考える。
同一の法益に向けた行為で、時間的場所的にも密接やからええやん。
本件では、引き出せなかったから1項詐欺の未遂。
乙の罪責
自分では詐欺の実行行為やってへん。共謀共同正犯が問題。
共謀共同正犯は認められる?共同正犯の処罰根拠は〜。心理的に強めて危険高い。
よって可罰的。
条文上の「実行して」も誰かが実行しての意味と考えればええ。
よって認められる。
とはいうものの、処罰範囲を限定。要件は、①共謀②重大な寄与③正犯意思。
本件では、自分でからくりつくって犯罪収益の7割を得ている。
こりゃ①〜③満たされる。
次に、甲が電話した相手のことは認識してない。故意ある(38条)?
故意責任の本質は〜。同一構成要件内の錯誤は故意を阻却しない。
本件では、満たす。
以上より、1項詐欺未遂罪の共同正犯。
丙の罪責
甲の罪責で述べたように、詐欺の実行行為の途中から加功している。
承継的共同正犯が問題。
共同正犯の処罰根拠は〜。過去に影響を及ぼせない以上原則として否定。
しかし、先行行為者の行為の効果を認識認容し、自己の犯罪として利用する意思で
加功した場合は、認める。
本件では、満たされる。よって、1項詐欺未遂罪の共同正犯。
2.引き出そうとした行為
丙の罪責
取引停止になっていたから窃盗(235条)の不能犯?
実行行為とは、法益侵害の現実的危険性のある行為。実行行為は構成要件の問題で
あり、構成要件は社会通念上、犯罪として類型化したもの。
とすれば、一般人の見地から、絶対的不能は不能犯。相対的不能は未遂犯と考え
る。
本件では、取引約款の存在を知っていた。でも、ほんまに停止されるかはわから
へん。としたら、一般人の見地からは、危険感じる。あへあへ。
よって窃盗未遂。
甲の罪責
窃盗未遂の共同正犯
乙の罪責
共謀なし。不可罰。
<感想>
一回読んでもさっぱりや。振り込め詐欺か〜。論点がよくわからんな〜。詐欺
で攻めるか。
詐欺といってもどっちなんやろ。1項か2項か。
債権取得と考えたら2項ぽいよな〜。でも、こいつらの犯罪は、
引き出すまでは試合続行っぽいから1項でいくか。
利益移転のとこが問題やな。
例の呪文を唱えるか、「ギもうサクゴショブンコウイザイサンジョウノリエキ
ノイテン…」
次は、乙ですか。こいつは悪いやつやな〜。黒幕やな。自分で手汚してへんか
ら、共謀共同正犯やな。
これは要件が問題と。
ほんで、次は甲がおばはんに電話することの認識ないやん。
具体的事実の錯誤か。
これも呪文「コイセキニンノホンシツハ…」
丙か。不可罰的事後行為?よくわからんな〜。
承継的共同正犯を書かせたいんやと思う。
とすると、実行行為の途中といわなあかん。
じゃあ。引き出すまで実行行為としちゃうか。
もしかしたら、甲は窃盗にせなあかんのか!?やめよ。危険や。
引き出すまで実行行為でいっちゃおう。
次、銀行で引き出そうとした行為か。こいつは客体の不能ってやつやな。
取引停止をみんな知っているという記載がめっちゃくさい。どうすんねん。
具体的危険説か。いや、総合判断でごまかす相対的不能説。
(一般人の〜というよくわからないことを書いてしまった。後悔。むしろ具体的
危険説でよかった)
乙は共謀なしにせなあかんな。
論点には触れた気がするからDかな。
でも論理矛盾があればFや
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