それなりに強いがカイオウには及ばない。それでいてケンシロウとレイアのために命を捧げる。
2014年11月28日金曜日
2014年10月14日火曜日
2014年10月11日土曜日
2014年9月19日金曜日
2014年9月11日木曜日
朝日新聞の社長辞任か
慰安婦捏造、珊瑚事件といろいろやらかしてきて朝日も今回は辞めざるを得ないかね。親と住んでいた時は、親が朝日をとっていたのでやむなく読んでいたけど、今は絶対に読む気にならんわ。実家に帰ったときにたまに読むけど、読者の投稿欄が酷すぎる。まあ、読まなければいいんだがw
ところで、憲法を初めて学んだ学部生の頃に、表現の自由について、思想の自由市場という概念が書いてあった。要はほっとけば治るということ。唾もつけないでよろしと。
その時は、何となく正しい気がしていたが、今は絶対に間違っていると思う。確か、砂糖麹の基本書だったかな(焚書にしたし、二度と触りたくないから確認してない)、正しい思想が残る保障はないんじゃないの?という批判が書いてあった気がする。これは、まさにその通りだと思う。
なぜか。
思想の自由市場論は二重の意味で間違っているとおもう。
一つ目。経済原則としての市場均衡論自体嘘くさいこと。自由市場に任せたらうまくいくはずが、いかなかった。ケインズの有効需要政策が必要だった。またぞろ、日本で売国奴がフリードマンの新自由主義政策を採用して20年失われたわけで。
二つ目。仮に自由市場論が成り立つとして、思想にそれが当てはまるかという問題。オルテガのいう現代社会の病理である大衆の台頭。彼らが結局、正しい思想を受け継ぐことができるのか、という問題。伝統を破壊する大衆が、正しい思想を選んで、未来の子孫に残すつまり保守するとは思えない。
このように二つの意味で間違っていると思うわけです。
ちなみに我が糞ブログが、ブログ村での順位を結構上げておりまして、おそらく、ベテランの先輩同輩後輩たちの支持の賜物であると感謝しております。ますます、糞記事を量産して行きますのでご愛顧くださいませ…
2014年9月9日火曜日
平成26年司法試験合格発表
まずは、合格された方本当におめでとうございます。
予備組の合格率は断トツですね。
とはいえ、それでも6割5分程度という事実が予備合格が必ずしも司法試験合格に直結しないことを物語っているように思います。若い人たちを除いてw
来月の同日、予備試験の合格発表があります。去年も書いたような気がしますが、好きな子に告白して考えとくねといわれたことから、もしかしたら色良い返事がもらえるかもしれないと期待しながらも、望みは薄いことは頭では理解している状況に、今の心境は近いです。
落ちたとしても、せめて順位は上がっていて欲しい。上がっていなければ、やり方が間違っていたことを強く推認させ、一年が無駄だった気がするから。
ともあれ、この試験を続ける限り、明日の自分を信じるしかない。
2014年8月30日土曜日
2014年8月15日金曜日
2014年8月9日土曜日
H26 民訴答案構成再現
民訴を忘れていた…。民訴も爆死したので思い出したくない。
2ページ。去年と同じであればEかな。
設問1
主観的追加的併合が考えられるが、相手方の不利益大。明文がない主観的追加的併合は認められない。別訴提起+弁論の併合を促すのみ。
訴えの変更を長々と書く(客観的併合だから違うとは思ったけど、書かないよりましと思い、書いた)。
訴訟引受の申立(訴訟提起前に係争物が移転しているから、違うとは思いながらも書くこと思いつかなかったので書いた)。
設問2
本問の主張は、自白に当たることを、弁論主義の定義・趣旨から書いた。自白の場合、相手方の同意・不真実かつ錯誤・刑事上罰すべき他人の行為の場合だけ撤回可能。本問は、自白の撤回と共同訴訟との関係の問題と書いた。
全部、通常共同訴訟と勘違いして、共同訴訟独立の原則を前提としてしまった。すでに自白していた場合は、そのまま訴訟状態が引き継がれるから撤回は原則できない。次に、継続後の自白は、共同訴訟独立の原則から、拘束しない。最後の設問は、脱退しているから既に当事者ではないため、主張は無効と書いた。
2ページ。去年と同じであればEかな。
設問1
主観的追加的併合が考えられるが、相手方の不利益大。明文がない主観的追加的併合は認められない。別訴提起+弁論の併合を促すのみ。
訴えの変更を長々と書く(客観的併合だから違うとは思ったけど、書かないよりましと思い、書いた)。
訴訟引受の申立(訴訟提起前に係争物が移転しているから、違うとは思いながらも書くこと思いつかなかったので書いた)。
設問2
本問の主張は、自白に当たることを、弁論主義の定義・趣旨から書いた。自白の場合、相手方の同意・不真実かつ錯誤・刑事上罰すべき他人の行為の場合だけ撤回可能。本問は、自白の撤回と共同訴訟との関係の問題と書いた。
全部、通常共同訴訟と勘違いして、共同訴訟独立の原則を前提としてしまった。すでに自白していた場合は、そのまま訴訟状態が引き継がれるから撤回は原則できない。次に、継続後の自白は、共同訴訟独立の原則から、拘束しない。最後の設問は、脱退しているから既に当事者ではないため、主張は無効と書いた。
一般教養択一対策
H25年度とH26年度の択一の一般教養は、両方とも7割超えだったので得点源といえる。論文では惨敗wだけど、一般教養択一のコツくらいは語っていいと思うので、語ってみる。
まず、大きく問題の系統は、理系科目と文系科目に分かれる。多くの方が文系だと思うので文系科目をメインに据えた方がよい。理系科目自体のレベルは高くはないようだが、一から勉強するには時間が足りない。理系科目は解けたらラッキー程度に思っていた方がいいだろう
文系科目について
①歴史は、必ず押さえておきたい。大学入試に毛の生えた程度のレベルだから、気合い入れた勉強はいらないが、記憶を呼び戻す必要がある。この点、東大とか社会二科目の学部生は有利だろう。とはいえ、おっさん受験生も、普通に読書や社会経験をしてきていれば、それなりの素地ができているはずなので、そう悲観する必要もない。そこで、山川日本史・世界史の通読がおすすめである。
もういちど読む山川日本史
もういちど読む山川世界史
②政治思想・倫理については、憲法の学習過程である程度触れているし、大学で勉強していた場合は、特に対応不要だろう。これも、山川の教科書がおすすめである。
もういちど読む山川倫理
政治思想については、次の参考書が楽しみながら勉強できるので息抜きにもおすすめである。
右翼と左翼という分類の歴史的経緯から、現在の位置づけまで大きく俯瞰できる。政治・経済・文化のそれぞれについて、右翼と左翼に分けるという考え方は自分の腑に落ちた。
右翼と左翼 (幻冬舎新書)
無秩序な北斗の拳的世界をアナーキーと表現する人がいるが、これは誤り。諸悪の根源である国家がないからこそ、秩序が保たれるという思想がアナーキズムである。したがって、国家を消滅させるという手段をとりがちであるため、テロと結びつきやすく、暴力的なイメージを伴うのであろう。大杉栄の破天荒な生き方はとても魅力的である。
アナーキズム―名著でたどる日本思想入門 (ちくま新書)
ナショナリズムとは、決して古い思想ではなく、近代に入って生まれた思想である。日本ではなぜかナショナリズムと軍国主義がいっしょくたに語られているが、論理必然ではない。「蛍の光」という卒業式の定番唱歌が実はナショナリズムを端的に表しているという箇所は、トリビア的面白さだけではなく、日本の近代化の過程をイメージさせる非常に面白い箇所である。
ナショナリズム ――名著でたどる日本思想入門 (ちくま新書)
著者の浅羽通明氏は、旧司法試験合格者で、当時の試験科目には政治学があった。成績はダントツに良かったようだ。政治学を学んだ方が、憲法はよりよく理解できそう(但し、私はEですが…)
新書で大学の教養科目をモノにする 政治学 (光文社新書)
まず、大きく問題の系統は、理系科目と文系科目に分かれる。多くの方が文系だと思うので文系科目をメインに据えた方がよい。理系科目自体のレベルは高くはないようだが、一から勉強するには時間が足りない。理系科目は解けたらラッキー程度に思っていた方がいいだろう
文系科目について
①歴史は、必ず押さえておきたい。大学入試に毛の生えた程度のレベルだから、気合い入れた勉強はいらないが、記憶を呼び戻す必要がある。この点、東大とか社会二科目の学部生は有利だろう。とはいえ、おっさん受験生も、普通に読書や社会経験をしてきていれば、それなりの素地ができているはずなので、そう悲観する必要もない。そこで、山川日本史・世界史の通読がおすすめである。
もういちど読む山川日本史
もういちど読む山川世界史
②政治思想・倫理については、憲法の学習過程である程度触れているし、大学で勉強していた場合は、特に対応不要だろう。これも、山川の教科書がおすすめである。
もういちど読む山川倫理
政治思想については、次の参考書が楽しみながら勉強できるので息抜きにもおすすめである。
右翼と左翼という分類の歴史的経緯から、現在の位置づけまで大きく俯瞰できる。政治・経済・文化のそれぞれについて、右翼と左翼に分けるという考え方は自分の腑に落ちた。
右翼と左翼 (幻冬舎新書)
無秩序な北斗の拳的世界をアナーキーと表現する人がいるが、これは誤り。諸悪の根源である国家がないからこそ、秩序が保たれるという思想がアナーキズムである。したがって、国家を消滅させるという手段をとりがちであるため、テロと結びつきやすく、暴力的なイメージを伴うのであろう。大杉栄の破天荒な生き方はとても魅力的である。
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ナショナリズムとは、決して古い思想ではなく、近代に入って生まれた思想である。日本ではなぜかナショナリズムと軍国主義がいっしょくたに語られているが、論理必然ではない。「蛍の光」という卒業式の定番唱歌が実はナショナリズムを端的に表しているという箇所は、トリビア的面白さだけではなく、日本の近代化の過程をイメージさせる非常に面白い箇所である。
ナショナリズム ――名著でたどる日本思想入門 (ちくま新書)
著者の浅羽通明氏は、旧司法試験合格者で、当時の試験科目には政治学があった。成績はダントツに良かったようだ。政治学を学んだ方が、憲法はよりよく理解できそう(但し、私はEですが…)
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2014年8月8日金曜日
H26 商法答案構成再現
深く考えれば考えるほど、いろんなことが書けそうだと思った。でも、他の科目があるから、それなりに書けるなら書いちゃえと割り切った。凶と出るか吉と出るか…
設問1
特別利害関係取締役(369条2項)。特別利害の趣旨。定義。Y社の90%株主だから該当。
特別利害関係取締役の参加した取締役会決議は無効。但し、取引の安全から相手方が悪意の場合のみ主張可能。本問では、90%株主だからあり。
設問2
199条3項。201条。株主総会がない。「特に有利な発行価額?」
公正な発行価額より下回る額。公正な発行価額とは、資金調達が可能な範囲で、既存株主に有利な金額。およそ、株価の2割安くらいまでなら一般的に許容される。
本問では半額。よって安過ぎ。アウト。
では、これは無効事由(828条1項2項)に当たるか。明文上不明。当たらない。新株発行は取引法上の行為だけど、実質は財産取引。取引の安全を図る必要があるため、有効。よって本問では有効。
設問1
特別利害関係取締役(369条2項)。特別利害の趣旨。定義。Y社の90%株主だから該当。
特別利害関係取締役の参加した取締役会決議は無効。但し、取引の安全から相手方が悪意の場合のみ主張可能。本問では、90%株主だからあり。
設問2
199条3項。201条。株主総会がない。「特に有利な発行価額?」
公正な発行価額より下回る額。公正な発行価額とは、資金調達が可能な範囲で、既存株主に有利な金額。およそ、株価の2割安くらいまでなら一般的に許容される。
本問では半額。よって安過ぎ。アウト。
では、これは無効事由(828条1項2項)に当たるか。明文上不明。当たらない。新株発行は取引法上の行為だけど、実質は財産取引。取引の安全を図る必要があるため、有効。よって本問では有効。
H26 民法答案構成再現
設問2はイミフ。請負といったら、損害賠償請求の範囲は履行利益か信頼利益かという論点が有名やのに、なぜ、それとむすびつけられなかったのかな。
設問1
Aの請求1。完成してないから完成しろ。Bの反論1。ひととおりできたら完成だから、その主張はとおりません。
Aの請求2。瑕疵担保責任に基づく修補請求。Bの反論2−1。瑕疵はない。いやいや、ちゃんと現場も見せたやんけ!契約の合意はあるでしょ。契約内容とちゃうんやから瑕疵あり。
なるほど、でも、おたくがシャトー使えゆうたからでっせ。指示に基づいたんですけどね。
ちょっとまってよ。ちゃんと現場まで行ってこれやというたやろ。おれの指示とおりちゃうやん。それに、おまえプロやろ。素人のおれが電話したらすぐわかったで。指示とはいえへん。
設問2
売却して対価を得ているのに、損害賠償請求権は消滅しない?
対価を得ていたら消滅。
(本当にアホですわ…。債権の消滅事由でもなんでもないのに、なんで「消滅」するかみたいな論点をねつ造したのだろうorz
設問1
Aの請求1。完成してないから完成しろ。Bの反論1。ひととおりできたら完成だから、その主張はとおりません。
Aの請求2。瑕疵担保責任に基づく修補請求。Bの反論2−1。瑕疵はない。いやいや、ちゃんと現場も見せたやんけ!契約の合意はあるでしょ。契約内容とちゃうんやから瑕疵あり。
なるほど、でも、おたくがシャトー使えゆうたからでっせ。指示に基づいたんですけどね。
ちょっとまってよ。ちゃんと現場まで行ってこれやというたやろ。おれの指示とおりちゃうやん。それに、おまえプロやろ。素人のおれが電話したらすぐわかったで。指示とはいえへん。
設問2
売却して対価を得ているのに、損害賠償請求権は消滅しない?
対価を得ていたら消滅。
(本当にアホですわ…。債権の消滅事由でもなんでもないのに、なんで「消滅」するかみたいな論点をねつ造したのだろうorz
H26 実務基礎(刑事)再現構成
合計2ページ程度。公判前整理手続という字を見た瞬間凍った。なんかいや〜な予感がしていたけど、適当に読み流していた部分…。事実認定ばかりやっていたから、完全に的外れ。また来年〜確定。
設問1
刑事訴訟規則208条3項
強盗の共謀といってるけど、どのような証拠で証明するのか不明。明らかにされたし。
バットの認識がある前提だけど、どのような証拠で証明するのか不明。明らかにされたし。
設問2
316条の15第1項7号 警察官面前調書。供述の矛盾を確認するため。
316条の15第1項3号 医者の診断書。
(こんなのを殴り書いた。終了直前に書いたから字がミミズW。試験委員さんごめんなさい)。
設問3
窃盗幇助。共謀なし。結果への寄与も少ない。
設問4
書証として出しても、弁護人は同意しない。よって、証人尋問になる。証人尋問で答えなかった場合に、裁判官面前調書として異なる公判調書を証拠調請求する。
設問1
刑事訴訟規則208条3項
強盗の共謀といってるけど、どのような証拠で証明するのか不明。明らかにされたし。
バットの認識がある前提だけど、どのような証拠で証明するのか不明。明らかにされたし。
設問2
316条の15第1項7号 警察官面前調書。供述の矛盾を確認するため。
316条の15第1項3号 医者の診断書。
(こんなのを殴り書いた。終了直前に書いたから字がミミズW。試験委員さんごめんなさい)。
設問3
窃盗幇助。共謀なし。結果への寄与も少ない。
設問4
書証として出しても、弁護人は同意しない。よって、証人尋問になる。証人尋問で答えなかった場合に、裁判官面前調書として異なる公判調書を証拠調請求する。
H26実務基礎(民事)再現答案構成
何か簡単じゃねーかYO!と思っていたらいっぱい間違っていたでござる。
なかなか再現する勇気が出てこなかったが、来年のためにあえて再現するYO。
設問1(1)
XはYに対し、甲土地の所有権移転登記手続をせよ
(「贈与を原因とする」を忘れた…)
(2)
足りる。贈与契約の成立要件は、民法の各章の冒頭に規定されている。成立要件の主張があれば、契約に基づく効果が生じるため、契約に基づく所有権移転登記手続請求権が基礎付けられるため。
設問2(1)
(ア)XはH26.2.28現在、甲土地を占有している。
(死亡。なぜ初日不算入の論点に気づかなかった!)
(イ)Yに甲土地の所有権移転登記がある。
(2)
162条2項によれば占有の開始時に所有の意思、平穏、公然、善意、無過失が必要。さらに、10年間の占有の継続が必要。そして、時効の援用の意思表示も必要。そのうち、186条2項により、最初と最後の占有の事実が証明されれば、占有の継続は推定される。186条1項により、所有の意思、平穏、公然、善意は推定される(暫定真実)。
さらに、給付の対象として現在、被告に所有権移転登記がある必要。
よって、問題文の記載の事実で足りる。
(かなり、ぐちゃぐちゃに書いてしまった。書くことは分かったけど、整理できていないという感じ)
(3)適切である。通常、所有者でなければ固定資産税を支払わないと考えられるから
(爆死。時期の問題だと気づかなかった。何かおかしいとは思ったのだけど、思考する気力と時間がなかった)
設問3
使用貸借の抗弁。書面によらない贈与の抗弁。
(はっきりと覚えていないけど、こういうことを書いた)
設問4
Xに有利な事実
権利証の交付
固定資産税を払った
Yに有利な事実
Xは贈与税を申告していない
高額な不動産売買契約に契約書を作成していない
権利証の交付についても、取り壊して保管する場所がなくなったから親族であるXに依頼した。
固定資産税の支払についても、使用貸借であれ、対価関係には至らないが固定資産税を負担するという合意をすることはままあること。
設問5
44条と45条
なかなか再現する勇気が出てこなかったが、来年のためにあえて再現するYO。
設問1(1)
XはYに対し、甲土地の所有権移転登記手続をせよ
(「贈与を原因とする」を忘れた…)
(2)
足りる。贈与契約の成立要件は、民法の各章の冒頭に規定されている。成立要件の主張があれば、契約に基づく効果が生じるため、契約に基づく所有権移転登記手続請求権が基礎付けられるため。
設問2(1)
(ア)XはH26.2.28現在、甲土地を占有している。
(死亡。なぜ初日不算入の論点に気づかなかった!)
(イ)Yに甲土地の所有権移転登記がある。
(2)
162条2項によれば占有の開始時に所有の意思、平穏、公然、善意、無過失が必要。さらに、10年間の占有の継続が必要。そして、時効の援用の意思表示も必要。そのうち、186条2項により、最初と最後の占有の事実が証明されれば、占有の継続は推定される。186条1項により、所有の意思、平穏、公然、善意は推定される(暫定真実)。
さらに、給付の対象として現在、被告に所有権移転登記がある必要。
よって、問題文の記載の事実で足りる。
(かなり、ぐちゃぐちゃに書いてしまった。書くことは分かったけど、整理できていないという感じ)
(3)適切である。通常、所有者でなければ固定資産税を支払わないと考えられるから
(爆死。時期の問題だと気づかなかった。何かおかしいとは思ったのだけど、思考する気力と時間がなかった)
設問3
使用貸借の抗弁。書面によらない贈与の抗弁。
(はっきりと覚えていないけど、こういうことを書いた)
設問4
Xに有利な事実
権利証の交付
固定資産税を払った
Yに有利な事実
Xは贈与税を申告していない
高額な不動産売買契約に契約書を作成していない
権利証の交付についても、取り壊して保管する場所がなくなったから親族であるXに依頼した。
固定資産税の支払についても、使用貸借であれ、対価関係には至らないが固定資産税を負担するという合意をすることはままあること。
設問5
44条と45条
2014年8月3日日曜日
2014年7月23日水曜日
2014年7月19日土曜日
H26 一般教養再現構成
とっつきやすい問題だったと思います。なので比較的レベルが高い
と思われるので点数は伸びない可能性あり、逆にマイナスになる
可能性もあります。正直、何を書いたかはっきりと覚えていません
が、覚えている限りで再現します。
設問1は「日本の」という限定がなかったのですがあえて日本を例
に出しました。というのも、そもそも外国の事情なんて分からない
し、フランス革命を多分書くのだろうと思いますが、保守主義から
見た場合、フランス革命は単なる暴動だという評価もあるため、
書くのを避けました。
設問2はありきたりな結論のような気がします。
設問1
日本の近代以前は士農工商の身分制。明治政府は、和魂洋才に象徴
されるよう、西洋の学問を輸入。その際、帝国大を頂点とする学歴
主義を導入。学歴エリートは、身分制を打破して、学歴があれば出世
できるように他の人々の利益になるよう主張。
学歴主義は、教育の画一的な底上げと機会均等を実現。
設問2
ドラッカーの主張を要約。昔の資本主義は、大量の労働力や資産を
組織的にもったものがエリート。でも、今は、自分の頭一つで戦える。
例えばYOUTUBEで儲けたり。要は、個性が大事。
と思われるので点数は伸びない可能性あり、逆にマイナスになる
可能性もあります。正直、何を書いたかはっきりと覚えていません
が、覚えている限りで再現します。
設問1は「日本の」という限定がなかったのですがあえて日本を例
に出しました。というのも、そもそも外国の事情なんて分からない
し、フランス革命を多分書くのだろうと思いますが、保守主義から
見た場合、フランス革命は単なる暴動だという評価もあるため、
書くのを避けました。
設問2はありきたりな結論のような気がします。
設問1
日本の近代以前は士農工商の身分制。明治政府は、和魂洋才に象徴
されるよう、西洋の学問を輸入。その際、帝国大を頂点とする学歴
主義を導入。学歴エリートは、身分制を打破して、学歴があれば出世
できるように他の人々の利益になるよう主張。
学歴主義は、教育の画一的な底上げと機会均等を実現。
設問2
ドラッカーの主張を要約。昔の資本主義は、大量の労働力や資産を
組織的にもったものがエリート。でも、今は、自分の頭一つで戦える。
例えばYOUTUBEで儲けたり。要は、個性が大事。
H26 刑訴法再現構成
時間が全く足りませんでした。もっと構成を考えれば、点数が伸びたと思うのに
悔しいです。自白法則のところはめちゃくちゃになりました。
最初の総論は、不要かと思ったんですが、基本知識をアピールすべきと思って
書いてしまいました。おそらく余事記載ですね。
また伝聞の箇所も頭が混乱してしまい、「なにをいってだこいつ」状態です。
1 本問ではどのような証明方式か
317条の証拠裁判主義。歴史的意義だけでなく、厳格な証明。
厳格な証明とは、適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠による証明。
刑事裁判は、実体法の実現過程。刑罰権の存否とその範囲は厳格な証明。
本問では厳格な証明。
2 証拠能力が認められるためには、①自然的関連性②法律的関連性③証拠禁止
に触れないこと。
(1)法律的関連性
伝聞証拠とは、公判における反対尋問を経ない供述証拠。原則として
証拠能力なし(320条)。これは、知覚、記憶、表現、叙述の各過程
の誤りを吟味できないから。しかし、真実発見のため必要性と信用性の
情況的保障があれば例外あり。
また、要証事実との関係で、伝聞かどうか決まる。
本問の供述を場合分けして考える
ア 800万の外車欲しい。私にまかせておきなさい
イ 800万はお礼です
イは、話したこと自体が証拠であり、内容の真実性は問題とならないので、
非供述証拠。
立証趣旨が「賄賂として」なので、アはその供述内容の真実性が問題となる。
よってこの部分は供述証拠であり、321条1項3号をみたさない限り
証拠にならない。
つぎに、自白なので322条の適用が問題。ICレコーダーに署名ないけど?
署名押印は調書をとるときの伝聞性解除のために必要。本問では機械的に録音
伝聞性解除。よって署名押印不要。
(2)証拠禁止
令状主義の精神を没却する重大な違法は、違法捜査抑止の観点から証拠排除。
自白も憲法上手続の重要性が定められている。よって、本問のような自白採取
は重大な違法があり、証拠能力否定。
悔しいです。自白法則のところはめちゃくちゃになりました。
最初の総論は、不要かと思ったんですが、基本知識をアピールすべきと思って
書いてしまいました。おそらく余事記載ですね。
また伝聞の箇所も頭が混乱してしまい、「なにをいってだこいつ」状態です。
1 本問ではどのような証明方式か
317条の証拠裁判主義。歴史的意義だけでなく、厳格な証明。
厳格な証明とは、適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠による証明。
刑事裁判は、実体法の実現過程。刑罰権の存否とその範囲は厳格な証明。
本問では厳格な証明。
2 証拠能力が認められるためには、①自然的関連性②法律的関連性③証拠禁止
に触れないこと。
(1)法律的関連性
伝聞証拠とは、公判における反対尋問を経ない供述証拠。原則として
証拠能力なし(320条)。これは、知覚、記憶、表現、叙述の各過程
の誤りを吟味できないから。しかし、真実発見のため必要性と信用性の
情況的保障があれば例外あり。
また、要証事実との関係で、伝聞かどうか決まる。
本問の供述を場合分けして考える
ア 800万の外車欲しい。私にまかせておきなさい
イ 800万はお礼です
イは、話したこと自体が証拠であり、内容の真実性は問題とならないので、
非供述証拠。
立証趣旨が「賄賂として」なので、アはその供述内容の真実性が問題となる。
よってこの部分は供述証拠であり、321条1項3号をみたさない限り
証拠にならない。
つぎに、自白なので322条の適用が問題。ICレコーダーに署名ないけど?
署名押印は調書をとるときの伝聞性解除のために必要。本問では機械的に録音
伝聞性解除。よって署名押印不要。
(2)証拠禁止
令状主義の精神を没却する重大な違法は、違法捜査抑止の観点から証拠排除。
自白も憲法上手続の重要性が定められている。よって、本問のような自白採取
は重大な違法があり、証拠能力否定。
H26 刑法再現構成
問題文見てぞっとしました。また多論点かと。
思いつくまま書き散らしました。
強殺がまず思いついたのですが、強殺が正当防衛で違法阻却
というのがしっくりこず、強殺のうち殺人部分が違法阻却と
分けて考えるのも何か怖くなり、結局無視しましたw
でもどうやら強殺がメインのようなので失敗ですね。
保管罪も判例は成立させるのは当然知っていたのですが、
時間がなく、早く書けそうな否定説をとってしまいました。
不法原因給付のとこも、民法上の権利はどうなるのかを踏まえて
書こうと思ったのですが、検討しきれませんでした。採点者から
みればおそらく論パ貼付と思われるでしょうね。
1 詐欺罪の成否
①密輸入品の財物性
手続を経ない限り没収されないという意味で保護に値。
よって「財物」
②ぎもう▶︎錯誤〜財産の移転で故意に包摂。
本問では該当(はしょってますが、かなり詳細に書きました)
③1項詐欺罪
2 殺人未遂罪
①TBに該当。
②正当防衛が成立しないか。
(1)自称気なんで緊急行為性否定?
法確証の利益+社会的相当性 ▶︎ 想定してたより重い反撃は
まだ緊急性あり。本問ではあり。
(2)急迫不正の侵害
「法益侵害が存在するか、押し迫っていること」本問ではあり。
(3)防衛の意思
侵害に対応する意思。攻撃の意思と併存。本問ではあり。
(4)相当性
体格年齢差から甲の方が強いけど、でっかいナイフをVは持ってる。
致命傷を与え得るので反撃するのはかまわん。でもナイフを奪い
とったときに形勢逆転。しかもドアの近く。すぐに逃げることできた。
過剰防衛
2 乙の罪責
保管罪の成否
占有後の知情は故意あり?
譲受罪の均衡から、引渡時に盗品の認識必要。よって不成立
横領罪の成否
不法原因給付による委託は可罰的?
民法と刑法では目的違う。刑法では可罰的。
よって成立。
思いつくまま書き散らしました。
強殺がまず思いついたのですが、強殺が正当防衛で違法阻却
というのがしっくりこず、強殺のうち殺人部分が違法阻却と
分けて考えるのも何か怖くなり、結局無視しましたw
でもどうやら強殺がメインのようなので失敗ですね。
保管罪も判例は成立させるのは当然知っていたのですが、
時間がなく、早く書けそうな否定説をとってしまいました。
不法原因給付のとこも、民法上の権利はどうなるのかを踏まえて
書こうと思ったのですが、検討しきれませんでした。採点者から
みればおそらく論パ貼付と思われるでしょうね。
1 詐欺罪の成否
①密輸入品の財物性
手続を経ない限り没収されないという意味で保護に値。
よって「財物」
②ぎもう▶︎錯誤〜財産の移転で故意に包摂。
本問では該当(はしょってますが、かなり詳細に書きました)
③1項詐欺罪
2 殺人未遂罪
①TBに該当。
②正当防衛が成立しないか。
(1)自称気なんで緊急行為性否定?
法確証の利益+社会的相当性 ▶︎ 想定してたより重い反撃は
まだ緊急性あり。本問ではあり。
(2)急迫不正の侵害
「法益侵害が存在するか、押し迫っていること」本問ではあり。
(3)防衛の意思
侵害に対応する意思。攻撃の意思と併存。本問ではあり。
(4)相当性
体格年齢差から甲の方が強いけど、でっかいナイフをVは持ってる。
致命傷を与え得るので反撃するのはかまわん。でもナイフを奪い
とったときに形勢逆転。しかもドアの近く。すぐに逃げることできた。
過剰防衛
2 乙の罪責
保管罪の成否
占有後の知情は故意あり?
譲受罪の均衡から、引渡時に盗品の認識必要。よって不成立
横領罪の成否
不法原因給付による委託は可罰的?
民法と刑法では目的違う。刑法では可罰的。
よって成立。
H26 行政法再現構成
行政法は問題文を見て面食らってしまった…。何を書いたらいいのか???状態。
なんとか条文みながら探してくらいつきました。
最後の設問は、時間がなく3行くらいでした。もっと時間があれば書けた気はします。
そういう時間の捻出も含めて試験なので、致し方ないかと。
去年度はAだったのですが、今年はどうでしょうか。
1 許可と撤回の違い
許可の場合、許可されるまでは効力なし。撤回の場合、撤回されるまで効力あり。
この違いが手続上の際につながる。
行政手続法上の違い
後者は聴聞手続あり。本問では聴聞手続をしていないから違法主張可。
行政事件訴訟法上の違い
仮の救済で異なる。前者は仮の義務付け。後者は執行停止。前者は「償うことの
できない損害」で後者より重い。さらに、本案の見込みが消極か積極かでも異なる
よって後者の方が有利
2 漁港法は「〜ならない」と裁量が少なめ。地方自治法は「〜できる」と裁量強めに
見える。また漁港法の目的は、漁港〜とあり、村の活性化みたいなのは目的に含まれ
る可能性あり。とすると観光客相手の商売も目的に含まれ得る。
地方自治法はもっと一般的な公益を想定している。だから一般的な公益にそぐわない
と思ったら許可できないと判断可能。
3 地方自治法は適用されない。今まで許可されてきた状態は保護に値する。信義則上
認められない。
なんとか条文みながら探してくらいつきました。
最後の設問は、時間がなく3行くらいでした。もっと時間があれば書けた気はします。
そういう時間の捻出も含めて試験なので、致し方ないかと。
去年度はAだったのですが、今年はどうでしょうか。
1 許可と撤回の違い
許可の場合、許可されるまでは効力なし。撤回の場合、撤回されるまで効力あり。
この違いが手続上の際につながる。
行政手続法上の違い
後者は聴聞手続あり。本問では聴聞手続をしていないから違法主張可。
行政事件訴訟法上の違い
仮の救済で異なる。前者は仮の義務付け。後者は執行停止。前者は「償うことの
できない損害」で後者より重い。さらに、本案の見込みが消極か積極かでも異なる
よって後者の方が有利
2 漁港法は「〜ならない」と裁量が少なめ。地方自治法は「〜できる」と裁量強めに
見える。また漁港法の目的は、漁港〜とあり、村の活性化みたいなのは目的に含まれ
る可能性あり。とすると観光客相手の商売も目的に含まれ得る。
地方自治法はもっと一般的な公益を想定している。だから一般的な公益にそぐわない
と思ったら許可できないと判断可能。
3 地方自治法は適用されない。今まで許可されてきた状態は保護に値する。信義則上
認められない。
H26 憲法再現構成
一週間経ったし、ぼちぼち再現するか。この再現が重要!
実際の答案は、もっと文章が冗長でgdgd。補正が入っていること前提ですw
原告の主張
1 営業の自由が、条例制定により侵害されているので22条1項により条例無効
よって、国賠法上違法。
2 営業の自由は憲法上明文なく保障されるか不明。職業とは生計活動。分業社会に
おいては社会の存立と発展に寄与するものであり、人格を全うする場。職業の
遂行=営業まで保障されないと意味がない。よって、営業の自由は保障。
3 つぎに法人に第三章基本権が保障されるか。明文なし。
法人は社会的実在。その構成員たる自然人の活動の結節点として自然人の権利
保障に資する。よって性質上可能な限り保障。営業の自由は含まれる。
4 とはいえ公共の福祉(22条1項、13条前段)による制約あり得る。
5 しかし、条例で営業の自由の制約は認められない。
6 認められるとしても、公共の福祉による制約といえるか。合憲性判定基準が問題。
7 本問の目的は、消極目的。また、営業の自由は、人格に関連する利益。
よって、目的重要かつ手段は最小限度。
8 目的は重要。手段は、お金をとってもそれが防犯に使われるとは限らない。必要性
に欠ける(◀︎何書いたかやや不明)。よって違憲。
被告の反論
9 条例については、94条に憲法上根拠。国会に準じる民意を反映するもの。住民
自治団体自治を実現するために必要。よって、条例でも制約可能。
10 立法目的は積極目的。憲法25条にある通り重要。手段も合理性あり(同じく
不明)
自身の見解
11 立法目的が混在する場合は、制約態様を加味。営業停止という強い規制。
原告のいう基準で合憲性判断。手段については、商業の活性化は今でも同日
にイベントをやってて相乗効果ある。防犯についても必要なときに負担金を
要求すればよく、毎月徴収するのは関連性なし。
以上より違憲無効。
憲法は非常に苦手なので、皆が書きそうなことを意識して書いたつもり。
横だし条例のような話を書こうと思ったけど、時間なく、また法令が何を指すか不明
なのであえて書かず。今思えば大店法のことを書いたらよかったのかな?
去年はEだったのでそれより上がっていることを期待。
実際の答案は、もっと文章が冗長でgdgd。補正が入っていること前提ですw
原告の主張
1 営業の自由が、条例制定により侵害されているので22条1項により条例無効
よって、国賠法上違法。
2 営業の自由は憲法上明文なく保障されるか不明。職業とは生計活動。分業社会に
おいては社会の存立と発展に寄与するものであり、人格を全うする場。職業の
遂行=営業まで保障されないと意味がない。よって、営業の自由は保障。
3 つぎに法人に第三章基本権が保障されるか。明文なし。
法人は社会的実在。その構成員たる自然人の活動の結節点として自然人の権利
保障に資する。よって性質上可能な限り保障。営業の自由は含まれる。
4 とはいえ公共の福祉(22条1項、13条前段)による制約あり得る。
5 しかし、条例で営業の自由の制約は認められない。
6 認められるとしても、公共の福祉による制約といえるか。合憲性判定基準が問題。
7 本問の目的は、消極目的。また、営業の自由は、人格に関連する利益。
よって、目的重要かつ手段は最小限度。
8 目的は重要。手段は、お金をとってもそれが防犯に使われるとは限らない。必要性
に欠ける(◀︎何書いたかやや不明)。よって違憲。
被告の反論
9 条例については、94条に憲法上根拠。国会に準じる民意を反映するもの。住民
自治団体自治を実現するために必要。よって、条例でも制約可能。
10 立法目的は積極目的。憲法25条にある通り重要。手段も合理性あり(同じく
不明)
自身の見解
11 立法目的が混在する場合は、制約態様を加味。営業停止という強い規制。
原告のいう基準で合憲性判断。手段については、商業の活性化は今でも同日
にイベントをやってて相乗効果ある。防犯についても必要なときに負担金を
要求すればよく、毎月徴収するのは関連性なし。
以上より違憲無効。
憲法は非常に苦手なので、皆が書きそうなことを意識して書いたつもり。
横だし条例のような話を書こうと思ったけど、時間なく、また法令が何を指すか不明
なのであえて書かず。今思えば大店法のことを書いたらよかったのかな?
去年はEだったのでそれより上がっていることを期待。
2014年7月13日日曜日
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