2016年10月25日火曜日

口述民事再現

落ちてたら作る気なくなるから今作っておく。
他の受験生の参考になれば。多分、赤字の致命的なミスがあるので58~59かな。

*()心の声

受:○室○番です。よろしくお願いします。
主:どうぞお座りください。それでは机にあるパネルをご覧ください、
  これから事例を読み上げますので、横にある文章を黙読しながら
  聞いてください。

あなたはXに依頼された弁護士P
H7.7.1.AX乙土地売買した。甲を乙の一部だと思って資材置き場として占有開始
甲を占有したままH27.7.1.経過した。
甲土地の名義がYになっているので、移転登記請求訴訟を提起したい。

主:本件の訴訟物は何ですか?
受:所有権に基づく妨害排除請求権としての所有権登記移転請求権です。
主:そうですね。請求の趣旨を言ってみてください。
受:(やばい!)…被告は原告に対して真正な登記名義の回復を原因とする…
主:いやいや。甲土地を買ったと思ってるんですよ。
受:あ、時効取得を原因とします。
主:はい。そうですね。
受:被告は原告に対して時効取得を原因とする所有権移転登記手続をせよです。
主:登記は登記原因もいるんだっけ?
受:はい。必要です。(遡るんだっけ?やばい!ど忘れした)
主:言ってみてください。
受:はい。被告は原告に対して平成27年5月1日時効取得を登記原因とする
  所有権移転登記手続をせよ…
主:うん?時効は…
受:(やっぱ遡るのか。言っちゃえ)法文見ていいですか?
副:どうぞ
受:144条に遡るとあります。
  被告は原告に対して平成27年7月1日時効取得を登記原因とする所有権移転
  登記手続をせよ…
受:はい。では、要件事実を言ってください。
受:はい。平穏、公然、善意は推定されるので…。
  Xは甲土地を平成7年7月1日占有していた。
  Xは甲土地を平成17年7月1日占有していた。
  ええと、XはAと売買契約をした…かな(無過失の評価根拠事実なのかな)
  Xは口頭弁論期日において時効取得の援用の意思表示をした。   
主:そうですね…。では…
副:(主査に向かって)いやいや、10年で言ってますよ。
主:あ、あの取得時効はどちらを言った方が有利ですかね。
受:無過失が無い分20年です…。
主:そうだよね。あと、登記がYにあるんだよ。全部もう一度言ってみて。
受:Xは甲土地を平成7年7月1日占有していた。
  Xは甲土地を平成27年7月1日占有していた。
  Xは口頭弁論期日において時効取得の援用の意思表示をした。
  甲土地にA名義の所有権移転登記がある。
  です。
主:では、占有の事実を証明しようと思っています。どんな証拠が考えられますか?受:(は?)ええと、現在の占有は写真を撮ればいいと思います。
主:写真。そうですね。でもそれだけでは、昔の占有はわからないよね。何かない?
  何のために買ったんだっけ?
受:資材置き場のためなので…。あっ、おそらく何らかの設備が必要なので、その
  設備の映った昔の写真とか…。
主:(不満顔)そんなのがあればいいですけどね。他には?
受:(ちゃうんかい!)あっ、土地を買ったので固定資産税を支払う必要があるので
主:それは、所有の意思だよね。占有ですよ。
受:資材置き場にするために何らかの契約をしていると考えられるので…。
主:まあ、そうだね。Aとの売買契約書とかだね。
受:(なんかちょっと違うけどOKなんか?)
主:それでは、少し事例を追加します。H28.5.1.にYがZに甲土地を売却して、
  登記もZに移転してしまったとします。この場合、XZどのような関係
  になりますか?
受:既判力は当事者間…
副:いやいや、実体法上の関係です。 
受:対抗関係に立つと考えます。
副:どちらが勝ちますか?
受:Zです。
主:判例は知っている?
受:はい。 
副:なぜZが勝つのですか? 
受:はい。 前主後主の関係にあります。
主:Zが勝つとして、このようなことを防ぐためにX側から何かしておけることは
  ありますか? 
受:はい。民事執行法上の不動産処分禁止の仮処分の申立を行います。
副:今回の保全されるべき権利って何かわかりますか? 
受:ええと、所有権移転登記手続請求権です。 
主:仮にXがYとの訴訟において勝訴したとしましょう。 その後どのようなことを
  するべきですか? 
受:判決を持って登記申請をすると思います。 
主:単独でできるの?
受:できると思います。
 (原則から話そう)登記申請は原則として登記権利者と登記義務者の共同申請
  ですが…
主:条文に書いてないかな。
受:(民事執行法になんかないかなとめくり始める)
主:どこ読んでる?不動産登記法?
副:いえ。民事執行法です。
主:174条見て。
受:はい。(読み上げる)
主:不動産登記法60条にあるから。あとで確認しといて。
主:では、裏返してください。
受:(まだあんのかい…)
主:次は、Yの代理人と思ってください。
  AとXは無償で貸すという契約を締結していました。
  (パネルにもそんなことが書いてあったと思います)
  何か抗弁は言えますか?
受:(これはわかる)はい。抗弁権とは、相手方の主張の法律効果を消滅阻止する
  事実であって、本件では所有の意思に対して使用貸借の事実は抗弁になります。
  あと、事実は両立します。
 (なんか微妙に不正確だけど突っ込まれたら訂正しよう)
主:それを何の抗弁というかわかりますか?
受:(自主占有?そんな雰囲気だったような…ど忘れした)…
主:他主占有の抗弁です。
主:(副査に向かって)この辺ですかね?
副:そうですね。
主:では終わります。パネルは元に戻しておいてください。
受:ありがとうございました。
  (誘導ありまくりの微妙な雰囲気だな)

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