2013年7月31日水曜日

成仏理論

かの有名な成仏理論。
初めて読んだときは、笑うと同時に恐ろしくなった。

http://kounomaki.blog84.fc2.com/blog-entry-126.html

まず、法律家を職業を超えた偉いもののように勘違いしている。
実は、この理屈を裏返して言えば、法律家ではない職業のうち、世間が飢えさせてもかまわ
かまわないと思う職業があるということ。こういうのを井の中の蛙なんとやらというのだろう

さらに、この一連の改革は、新自由主義が思想的背景にあるとおもう。
自由競争で優秀なものが残ればいいと。
これを正当化する奴は必ず、自己責任をセットにする
で、自分は勝つ方に入ると考える。いや、もともと
強い奴の正当化イデオロギーでしかない。
ほんまは実力ないくせに、同じように自由競争万歳
と叫んでいるのは滑稽でしかない

2013年7月26日金曜日

Dear My Future



30超えたおっさんですが、この小学生たちの歌に励まされます。
「〜挑戦する心が大事さ〜何度でも立ち上がろう〜」
ええ、おっさんは、何回でも挑戦しますよ。

日本人のための世界史



ざっと世界史をおさらいするのにおすすめ。
新書で読みやすいし、時々にやりとする箇所もある。

世界史を勉強すると、ヨーロッパはやっぱりキリスト教が中心なんだとか、
ローマ帝国というのがヨーロッパ人の心の故郷みたいなもので憧れがあるとか、
いろいろ知ってて損はないと思う。

もし予備試験の受験で世界史を初めて勉強しないといけない人がいれば幸運だと
思った方がいいかも。大人になって歴史を学ぶと子供のときと感じ方が全然違う。

子供の頃、歴史上の人物の失敗を本で読むと「アホやな」ぐらいしか感じなかった
のが、今読むと「分かるわ〜。そりゃ、しゃーないんちゃうか」と感じるw。
とても親近感が湧く。当然その逆もある。
「おれ絶対無理やわ。やっぱすごいわ」とか。

歴史を学ぶことは大事やと思う。

既得権益批判

よく「既得権益けしからん!」という批判をみかける。

例えばローにしてもそう。

ロー制度発足時は、
「旧試験で受かった旧タイプの法曹が、既得権益を守ろう
 としてローに反対しているのだけしからん!」

ロー制度が破綻している今は、
「ロー制度の既得権益を守ろうとしている学者たちは
 けしからん!」

と言っているように思える。

結局、
「自分におこぼれがこないのがけしからん!」
と同じやと思う。

Aという既得権益をぶっ壊したら、新たにBという既得権益が発生するだけ。
何があかんかといえば、Aという既得権益をぶっ壊した結果、Aが保守してきた
技術・価値観すら破壊してしまうということ。

こんなことを繰り返していたら、何もなくなってしまうんとちゃうか。

民法改正

民法改正も着々と進んでいるようですな。

たぶん、ローの学生とかは、学者の先生に毒されて改正ばんざーいと思っている
んでしょうな。

今年の民法の問題ももろに改正の論点のようだったし(知らなかったけど)

改正の理由をどこかで見たことがあったけど、そこに

「グローバル化」

という言葉があった。

「は?アホですか?」

国によって文化歴史が異なるのだから、法制度も変わるに決まってるやん。


ほんまにグローバル化という言葉がなんかありがたいもののように思っている
人が多い。なんでグローバル化がありがたいのでしょう。

改正せんでええやん。なんか困ってたか?誰も困ってなかったんちゃうん?

とてもうさんくさいものを感じるのである。

なお、決して、受験勉強がしんどくなるから反対しているわけではないw

憲法改正

最近、憲法改正が話題になっている。
本屋にいっても憲法本がたくさん置いてある。一般書の中に
「憲法ガール」が置いてあるのにはツッコみたくなったw

ところで、私は実は護憲派なのであーる。
守るべきものは守らないといけないと思っている。
決して否定してはならんものがあると思っている。

おそらく、日本が国家として生き長らえてきたきたのは、この条文
の背後にある思想があったからだと思っている。

逆に、なぜ否定してしまってもよいものか聞きたい。

存在意義は歴史が証明している。

スターリンを見よ。
毛沢東を見よ。

権力と権威が一体化すると暴走する。

しかし、権力と権威が分たれ、かつ、権威が歴史・経験によって裏付けられる
ものだと、権力の暴走が起きにくい。

やはり憲法第1条は重要な条文である。

法的思考


まだ余裕があるので、有斐閣アルマの「法哲学」を読んでいる。

ある程度実定法の解釈を学んだ後に読むと面白い!

特に「第5章法的思考」という章は、少しお固い答案作成指南本みたい。

「法の解釈が必要となる最大の理由は、個別具体的な実際の裁判にとって
 必要なすべてのことが法律に書いてあるわけではないことにある。」

当たり前のことなんやけど、改めて読むと勉強になる。


スクールマーケット

面白いサイト。
一般教養対策にもなる。
特に浅羽通明氏の講義は面白い。

http://school-market.net/category/1368586555/

学生の頃、古本で「ニセ学生マニュアル」というのを読んだ。

めっちゃ面白かった。多分、司法試験を受けるような学生にウケる本だった。

実は浅羽氏は司法試験に合格している。試験政治学の権威wでもある。

この講義がよかったら著書も絶対に読んで損はない。
特に下の3部作は必読。




2013年7月25日木曜日

北斗の拳の世界

尊敬する評論家の呉智英氏が確か、
「自力救済の正義を書いた作品」というような評価をされてた気がする。

北斗の拳の世界は、まさにホッブス的世界なんだろう。
万人の万人に対する闘争であるため、国家に権利を委ねた。
その国家の象徴がリバイアサンであり、ラオウであった。

では、ケンシロウは?

ケンシロウは世界の統一に興味はない。あるのはユリアへの想いと伝承者
としての誇りのみ。極めて私的な興味しかない。

少なくともラオウは「恐怖による」ものだが「支配」を目指していた。

本当にラオウを倒してよかったのだろうか?

ラオウを倒すと平和な世界がやってくるのだろうか?

現に、ラオウの息子との旅で、それを示唆する場面が出てくる。

ケンシロウがいなくなった後の世界に非常に興味がある。

もやもや

過去、旧試験をあきらめてから、もやもやがずっとあった。

弁護士になりたいというより、受からなかった試験に受かりたいという気持ち。

今年、予備試験を受けることでそのもやもやが消えた。

試験勉強は辛いけど、気持ちはなぜか晴れ晴れしている。

ファルコの扱いについて

※予備試験とは全く関係ありません。

ファルコの扱いが不当に低いのではないか。
この疑問が消えない。
あのラオウを倒したケンシロウと互角の闘いを繰り広げたはずの
ファルコが修羅の国の若いヒャッハーにやられたのはなぜ?

ケンシロウとの死闘の結果、満身創痍だったから?

いや納得できない。

違う理由があるのではないか?

そう思い続けて、20年以上…

論証リスニング

予備試験の受験を決意してから、どうやって勉強時間を確保しようかと悩んできました。
駅までの通勤時間を有効に使えないか?そこで、iPhoneのアプリで論証を録音し、それを聴くという勉強をしました。また、条文だけ読んだmp3も聴きました。
結果的に論点に気付きやすくなったと思います。
ただ、惜しむらくは、「本試験でどう使うか」という点は鍛えられなかったということでしょうか。
来年に向けては、もっと実践的に、本試験での考え方、動き方に焦点を合わせた勉強にしようと思います。

正直、択一受かって数年やってきてるわけで、知識で足りないことは基本的にないはず。問題はそれを技術として使えていないということ。
自転車に乗るためには、自転車にのらないといけないということ。

旧試験の情報開示請求

旧試験の論文成績はとっくの昔にゴミとして捨ててしまった。

でも、予備試験の受験を決意した今、過去の成績は非常に気になる。
(再現答案も作っておけば…)

そこで、開示請求をすることにした。

また成績きたら公開します。

試験直前期の反省

子供の頃からの癖で、試験直前期には何もする気がなくなる。
直前まで十分に勉強できていればそれでもいいのやけど、仕事してる
身分だと直前期は非常に重要な準備期間。

来年に向けて、「直前期にこれだけは見直すもの」を作っておこうかな、と。

まだ具体的なイメージはないけど、少なくとも「趣旨・規範本」みたいな論パ
じゃないことは確か。

2013年7月23日火曜日

H25 論文全体の感想

時間が足りない。あと、筋を見つけるのにめっちゃ時間かかった。
しかも、この筋間違えたら一巻の終わり。

一応、中身は別として、書き切ったことは評価すべきかな。

合格までは、まだまだ遠い。

今後の勉強方法はどうすべきか。
おそらく、論証パターンを覚えるというのは、必要最低限であって、それ以上の
ものが必要。論パは、下記の③の一部でしかない。

①短時間で「筋」を見つける能力(論点含む)

②答案構成力

③字数は少なく、問題文に応じた説得的な論証力

④事実の評価力

ということは、その他①②④をどう鍛えるかが大事。
下級審を含めた判決例で鍛えるのがいいような気がするな。
使える言い回しや、構成などを自分の武器として蓄積していく感じかな。

今年の収穫は、知識は十分足りているということ。この知識を有機的に関連させて
「使える」概念として、記憶していかなあかん。

以上を身につければ、一日に何時間も勉強しなくてもきっと合格できるはず。

H25 商法 再現答案構成

1.株主総会決議取消訴訟
  手続が法令に反して不公正?
  314条説明義務。
  なにも答えてへん。説明義務は株主にとって非常に重要な権利。侵害大きい。
  違反。
  裁量棄却?なし。なぜなら「重大な」義務違反。

2.433条の閲覧請求。除外事由。
  「実質的に競合関係」
  中古と新築やけど、住居販売で一致。市場も関東でかぶっている。よって乙社競合。
  さらに、乙社の株を67%もってるから、会社の基本的な意思決定をできる。
  よって同一とみてよい。以上から除外事由にあたり、拒否可能。

3.①効力発生前
   買取請求

  ②効力発生後
   特別利害関係人のせいで不公正な決議。株主総会決議取消?
   企業価値が3倍の開き。非公開会社なので、投機の影響はなく、純粋な企業価値
   をもとにすべき。よって不公正。

<感想>
 なんとか最低限の条文は見つけれた。でも中身はぐだぐだ。E?
  

H25 民事訴訟法 再現答案構成

1.独立当事者訴訟の権利主張参加。紛争の一回的解決から。

2.参加者の請求は両方認容。当初の原告の請求は、紛争の解決から制度的に棄却

3.115条1項1号、2号に当たる。既判力。主文に生じる。なぜなら柔軟な判決。
  基準時は口頭弁論終結時。なぜなら、そのときまで攻撃防御の主張が可能。
 ①甲債権あり
  代位債権者はちゃんと訴訟追行。被代位者の手続保障あり。よって既判力によって
  請求棄却。
 ②甲債権なし
  代位債権者は適当にやってるかも。被代位者の手続保障の代替があったとはいえ
  ない。よって終結時前の事実の主張可能

4.独立当事者参加の権利主張参加が考えられる。

<感想>
 全然あかん。めちゃくちゃや。なにもいうまいF。

2013年7月22日月曜日

H25民法 答案構成の再現

1 将来債権はどの債権か特定できないから無効?
  契約自由の原則。実務の必要性。発生原因・発生期間によって特定できていれば有効
  本件ではオッケー
  契約の内容を解釈すると、発生と同時に移転。その反面、取立権限が付与。

2 免責的債務引受の主張可否
  468条2項の「主張しえた事実」にあたる。

3 債権譲渡禁止特約の効力
  譲渡禁止特約は有効?
  包括譲渡の対抗要件をそなえるまで不完全。よって、消極的な譲渡である譲渡禁止も
  有効。
  その効力は物権的効力
  譲渡禁止特約は善意者に対抗できない。本件では、絶対に善意やん?
  467条2項の趣旨は情報センター。じゃあ、譲渡人が対抗要件の通知をしたとき
  に、譲受人が悪意やったら対抗可。
  本件では主張可能。

<感想>
 死亡確認。予備校の再現答案みたらもう目も当てられん…。F

2013年7月21日日曜日

H25刑事実務 答案構成の再現

刑事訴訟法60条207条。
1.罪を犯したと疑うに足りる事由
  Rにもっていった人は面通しから、甲の可能性。売ったものはデジカメで指紋付き。
  27万円で売れて、甲は27万円の借金返済。怪しい。
  窃盗の現場から近接した時点において、対象物を持ってるやつは合理的な弁解でき
  へんかったら、窃盗犯の法理。本件では、誰かからもらった。それはいえねえ。
  としかいうてへんから怪しい。

  メモリーカード
  データがVのアップしたデータと同じ。甲の仕事車から発見。推認される。

  防犯カメラ
  一人で犯行の機会あり。

2.各号要件
  ①住所不定
   正社員で一人暮らし。満たさない。

  ②罪障隠滅
   調書とかで保全されているからないやろ。

  ③逃亡防止
   執行猶予中。次は多分実刑。実刑になったらおかんにあえへん。
   しかもどうせくび。。じゃあやけくそで逃げるかもね。

<感想>
 しっかり構成すればよかった!!そうすれば、もっと点はとれたはず。
 民訴でパニクって尾を引いてしもうたわ。①ものの同一性 ②甲の同一性 ③近接所持
 で書くべきやった。
 勾留も必要性書くの忘れた。なんか一つ忘れてる気がしたんや…
 みんなできてるやろうからEかな…

H25民事実務 答案構成の再現

1.転貸借は賃貸借が前提。賃貸人の地位は状態債務だから譲受人に承継。
  賃貸借が売買に対抗できる必要。よって借地借家法31条の対抗要件が必要。

 2.事実は足りない。賃貸人の承諾が必要。
   612条。 

3.契約書は処分証書。文書の真正が証明されると、その通りの法律効果が認められる可  能性が高い。   
  本件では、署名は争っていない。文書の真正は認めて、証明力の問題として鑑定の申  立。当事者尋問

 4.相続によって転貸人の地位と転借人の地位が混同により消滅。
  よって、対抗力ある賃貸人の地位。   
  再抗弁。無断転貸による解除。

 5.特信状況あるか。
   確かに、子供、家賃払っているという事実からは信頼OK?でも、借金こさえてて信用  性に疑問。
   証拠も偽造しやがった。だから駄目。解除有効。

 <感想>  死亡確認。特に書証のところは積極的な誤りをやっちまった!ほかにもいろい     ろやらかしている。 確実にFやわ。ほんまに最悪や。

H25刑事訴訟法 答案構成の再現

1.刑事訴訟規則208条で裁判長は釈明を求めるか?
   まず、起訴状の記載の解釈が問題。
   当事者主義。審判対象は一方当事者である検察官の主張する訴因。
   この機能は、被告人への防御範囲の告知と裁判所への審判対象の告知。
   本件ではみたしているか?
   実行共同と共謀共同では、アリバイの範囲とか全然ちゃう。よって、防御範囲が不明確。
   この点を「どっちやねん」と釈明させんかい。

 2.①審理の過程
    釈明したとしても、記載内容からそう読むのは無理ちゃうか。
    じゃあ、訴因変更が必要なんちゃうんけ。
    抽象的に防御が必要やったらいる。
    前述の通りアリバイうんぬん。大きく防御範囲ちがうやんけ。
    よって、訴因変更必要。
    としても、訴因変更できる?公訴事実の同一性(312条2項)の範囲?
    刑事訴訟手続は刑罰権の実現過程。国家の刑罰権の関心が同一か。具体的には択一関係。
    共同正犯は、実行共同じゃなかったら共謀共同しかないやん。択一あり。満たす。    よって訴因変更可能。

   ②判決内容
    択一的認定は不告不理の原則に反する?(334条3号)
    (1)訴因変更した場合
       被告人が十分な防御ができなかった特段の事情がない限り、反しない。    
    (2)訴因変更なかった場合
      ちゃんと防御できなかったんやから、あかん。反する。

 <感想>  なにきいとんねん。わからへん。裁判長は何をするんかいな。どっかにかいて     るかな〜。訴状審査じゃないしな〜。
      規則に書いてたような気もする。あっ、釈明や!これめっちゃ大事な条文や
     ん。なんですぐ出てこーへんねん。
     時間めっちゃロスやわ。
      起訴状うんぬんやから、訴因関係の話かな。どうやら訴因変更の話っぽいな。
     訴因の特定、と。

      審理の経過と判決内容?なんやこのヒントは…。判決内容は分かる。
     けど、審理の経過は…。まあ、訴因やから訴因変更の要否と可否かな。
     訴因変更命令は書き過ぎか。

      判決内容はふこくふりや。条文が控訴事由のとこやったっけな。
     場合分けして書くか。訴因変更してるかしてへんかわからへんから。

      皆が書きそうことは書いた気がする。よってD

H25刑法 答案構成の再現

1.振り込ませた行為
   甲の罪責
    詐欺罪(246条)が問題。詐欺罪は、欺もう〜財産上の利益の移転。
   因果的連鎖。故意に包摂。
    本件では「利益の移転」が問題。
    振り込ませた時点で、2項詐欺成立とも思える。
   でも、現金取得を一連の犯罪としているから、引き出しまでを実行行為と考える。
   同一の法益に向けた行為で、時間的場所的にも密接やからええやん。
    本件では、引き出せなかったから1項詐欺の未遂。

   乙の罪責
    自分では詐欺の実行行為やってへん。共謀共同正犯が問題。
    共謀共同正犯は認められる?共同正犯の処罰根拠は〜。心理的に強めて危険高い。
   よって可罰的。
    条文上の「実行して」も誰かが実行しての意味と考えればええ。
   よって認められる。
    とはいうものの、処罰範囲を限定。要件は、①共謀②重大な寄与③正犯意思。
    本件では、自分でからくりつくって犯罪収益の7割を得ている。
   こりゃ①〜③満たされる。
    次に、甲が電話した相手のことは認識してない。故意ある(38条)?
    故意責任の本質は〜。同一構成要件内の錯誤は故意を阻却しない。
    本件では、満たす。
    以上より、1項詐欺未遂罪の共同正犯。

   丙の罪責
    甲の罪責で述べたように、詐欺の実行行為の途中から加功している。
   承継的共同正犯が問題。
    共同正犯の処罰根拠は〜。過去に影響を及ぼせない以上原則として否定。
   しかし、先行行為者の行為の効果を認識認容し、自己の犯罪として利用する意思で
   加功した場合は、認める。
    本件では、満たされる。よって、1項詐欺未遂罪の共同正犯。

 2.引き出そうとした行為
   丙の罪責
    取引停止になっていたから窃盗(235条)の不能犯?
    実行行為とは、法益侵害の現実的危険性のある行為。実行行為は構成要件の問題で
   あり、構成要件は社会通念上、犯罪として類型化したもの。
    とすれば、一般人の見地から、絶対的不能は不能犯。相対的不能は未遂犯と考え
   る。
    本件では、取引約款の存在を知っていた。でも、ほんまに停止されるかはわから
   へん。としたら、一般人の見地からは、危険感じる。あへあへ。
   よって窃盗未遂。

   甲の罪責
    窃盗未遂の共同正犯

   乙の罪責    共謀なし。不可罰。

 <感想>  一回読んでもさっぱりや。振り込め詐欺か〜。論点がよくわからんな〜。詐欺
     で攻めるか。
      詐欺といってもどっちなんやろ。1項か2項か。
     債権取得と考えたら2項ぽいよな〜。でも、こいつらの犯罪は、
     引き出すまでは試合続行っぽいから1項でいくか。
     利益移転のとこが問題やな。
      例の呪文を唱えるか、「ギもうサクゴショブンコウイザイサンジョウノリエキ
     ノイテン…」
      次は、乙ですか。こいつは悪いやつやな〜。黒幕やな。自分で手汚してへんか
     ら、共謀共同正犯やな。
      これは要件が問題と。
     ほんで、次は甲がおばはんに電話することの認識ないやん。
     具体的事実の錯誤か。  
     これも呪文「コイセキニンノホンシツハ…」
      丙か。不可罰的事後行為?よくわからんな〜。
     承継的共同正犯を書かせたいんやと思う。
     とすると、実行行為の途中といわなあかん。
     じゃあ。引き出すまで実行行為としちゃうか。
     もしかしたら、甲は窃盗にせなあかんのか!?やめよ。危険や。
     引き出すまで実行行為でいっちゃおう。
      次、銀行で引き出そうとした行為か。こいつは客体の不能ってやつやな。
     取引停止をみんな知っているという記載がめっちゃくさい。どうすんねん。
     具体的危険説か。いや、総合判断でごまかす相対的不能説。
     (一般人の〜というよくわからないことを書いてしまった。後悔。むしろ具体的
     危険説でよかった)

    乙は共謀なしにせなあかんな。  論点には触れた気がするからDかな。
   でも論理矛盾があればFや

H25一般教養 答案構成の再現

1.共同体は3つある。血縁、地縁、文化。そのうち、地縁について説明。
   人間の根源的欲求として、物理的空間的に近くにいたいというのがある。
   次に、家だけでは、使うだけで作ることができない。
  作るために、土地の共同が必要。土地を使って生産するから。
  また、一人では無理かやら集落ができる。ほんで、土地の共同は道具の共同と
  不可分。その例として、建物の技術と建物そのものがある。

 2.血縁・地縁も生活前提。
  しかし、衣食住足りたら、自己実現欲求(マズローの五段階欲求説)。
   文化は抽象的・観念的。よって、物理的制約なく、意思疎通ができれば共同体
  できる。
   現代社会は、極めて情報通信技術が発達。よって、インターネット上のミクシー
  やFacebookが大盛況。
   現代社会の問題としては、共同体がたくさんあるが、そのうち、他に比べて守らな
  いといけないものがある。それは伝統の共同体。
   この概念の外延は確かに不明確かも。でも、過去から経験的に伝えられきたものと
  考えれば、一定程度認識可能。
   理性的なものは実は危険。ロベスピエールの理性神にしろポルポトの虐殺とか。
   伝統文化の共同体を大事にしよう。

 <感想>  要約問題か。大学入試みたいなもんやな。
     こういうのは、本文の文言を引用しつつ、書いた方がええんや。
     同じ意味で書いたつもりでも、意味が異なってくるからな。
      現代社会の共同体?多分、インターネッツをきいているんやろな。
     でも、これだけやと字数が埋まらない。
      もしかしたら、コミュニタリアンのこと聞いているんかな。
     まあええか。思うこと書いてやれ。
      小賢しい理性信仰はやめて、伝統文化が大事や。これ書いたろ。
     どうせ、わからへんのやったら、持論でもなんでも書いたらんかーい!
      まあDかな…。設問1はそれなりにできたと思うから。

2013年7月20日土曜日

H25行政法 答案構成の再現

1.直接義務付訴訟と仮の義務付訴訟
   理由。本件の届出は、講学上の届出。
         なぜなら、法に応答義務が定められてないから。
   だから、取消訴訟とかはおかしい。直接義務付。
   また、届出から30日以内にしか行政庁は命令できへん。よって、仮の義務付
 2.訴訟要件
   ①直接義務付
   「重大な損害」
     完成してしまったら、利害関係人も多く、壊して再築は非常に困難。
    とすれば、作る前に命令出さないと、損害発生。よって満たす。

    「他に適当な方法」
     人格権の侵害懸念で民事訴訟法上の差止が考えられるから、満たさないかも。
    でも、このやり方は 行政上の争点が前提ではない。よって、この要件を満たす。

    「法律上の利益」
     当該条文の趣旨は、適法性確保と個人の利益の保障にある。
    とすれば法律上の利益を有する者とは、処分により権利もしくは法律上保護
    された利益が侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある者。
     この判断に当たっては、個人的利益を一般的公共的利益に、吸収させず、
    法が個別的利益として保障しているかどうかで決めるべき。
     本件では、確かに目的は抽象的。だから満たされないかも。
    でも、計画の策定のところに法は、住居民のことも考慮と書いてある。
    とすれば、隣の住民の「よい景観の中で生活する利益」は保障される。     
    よって、満たす。

   ②仮の義務付
    「償うことのできない損害」
     社会通念上、回復が不可能または著しく困難な損害をいう。
    本件では前述の通り満たす。

    「緊急の必要」
     30日以内やからあるやろ。

    その他の要件は①と同じ。


 <感想>  また、長い事例やな〜。読むんしんどいで。あ〜これは義務付か。
     義務付は二つあったな。申請型と非申請型。
      間違えないようにせな。あと、時間制限があるから。仮の義務付も書くと。

      ※ここで重大な勘違い。仮の義務付は訴えではなく、「申立」。間違えた!
      After Festival!(後の祭り)

      訴訟要件って何やったっけ。まあ、条文の要件のことやな。
     いっこいっこ書いていくか。

     聞きたいのは第三者の当事者適格やろうな。ちゃんと法の仕組みから解釈
     せな。う〜ん、これ、認めにくい気がするな。でも、認める構成を聞いて
     きてる気がする。条文見ると、計画に住民を考慮と書いてあるな。
     これで攻めるか。

      あと、定義をちゃんと書いて、判例の考え方をなぞって。
     ちゃんと覚えとったのに、正確なワーディングが思い出せへんw

     もうええわ。おおまかにあってたらええやろ。
      あと、もろもろ適当に書いとけ。

      一応、論点には触れている気がするからDかな〜。
     仮の義務付の「訴え」ってやっちゃったorz  

H25憲法 答案構成の再現

1.立候補の自由
   15条1項で表裏一体で保障。
   しかし、公共の福祉(13条)で必要かつ合理的な制限 

2.ここまで、DもABも異論なし。以下、対立点ごとに記述。
   ①合憲性判定基準
    Dの主張
     民主主義の過程に直接参加する重要な権利。したがって、LRA。

       ABの主張
          44条に選挙制度は国会が定めるとある。また、国会は国権の最高機関。
             よって、裁量の幅は大きい。明らかに不合理ではない限り合憲。

          私見
          統治過程が傷つけば回復困難。
                  したがって自由主義に基づく法原理部門である裁判所が厳格に審査。
                  したがってLRA。

            以下、LRAで記述。

        ②目的
          Dの主張
                世襲制議員の狙い撃ち。目的自体不当 

          ABの主張
          公正かつ適正な選挙が目的

         私見    ABがいいんじゃない。

         ③手段   
                Dの主張
          政党は、現代社会では民意を国会に反映する上で必要不可欠な媒体(21条)。
                  この公認を得られない ことは事実上、立候補の制限。
         また、仮に地盤看板かばんがあかんかったら、政治資金の規正とかで対応できる
                  やん。やりすぎやろ。
         立候補自体を制限するもう一つの案はなおのことあかん。

         ABの主張
         いやいや、地盤看板かばんの効果をなくすためには、当該選挙区での立候補を
                  制限するしか方法はない。それに、他の選挙区からは立候補できるんやから、
                  完全に制限してへん。全国民の代表(43条)やろ。

        私見
        そもそも甲案・乙案は属性に着目してるのがおかしい。政治家は結果責任。
                 いい結果を出す政治家は世襲だろうが問題ない。
                 結果を出せば評価される。属性に着目してること自体が不合理。

 <感想>  見た瞬間、げっと思った。旧試験で似たような問題あった気がしたが、
                      記憶にたよったらあかんと思い直す。
                   人権パターンで行くと決める。人権は立候補の自由。
                      確か表裏一体といってたな。これでいこう。

                 「対立点を明確に」とは何が言いたいんやろ。
                     背景思想のぶつかりをきいてんのかな。自由主義対民主主義みたいな。

                 ようわからん。形式的に、判定基準、目的審査、手段審査のレベルで
                    わけろといってんのかな。もうこれでいくか。

                 伊藤説があったな〜。どんなんやったかな〜。
                   まあ、判定基準のとこで使うか。これに対するは、法原理部門の強調。
                法原理部門ってなんやねんw

                政党の位置づけもどっかでまぶさなあかんな〜。

                しかし、甲案乙案の違いをどう使うんかな〜。民主主義の強度、代表制の
                   考え方が違うというのを使うんかな。
                深入りしたら収集つかんから無視。

                 最後、政治家の責任は結果責任。これマックスヴェーバー。
                    思いついたから書いとけ。もうやけくそや。

                 世襲があかん、というのはナンセンスやでほんま。むしろ世襲の方が、
                    しっかりと帝王学しこまれとんちゃうんけ。

                 おっと、答案とは関係ないこと考えてしもうた。

                途中答案じゃないけど、Eやな。

2013年7月19日金曜日

コテハン

会社に入って、お客様の代理人と会うことがあった。

 名刺を見ると見覚えのある名前。

 某掲示板のコテハンその人だった。 

びっくりした。さすがに「○○さんですか?」とは聞けず。

その方も、目の前の会社の担当者がまさか2chのコテハンの頃を知っているとはおもっていないよなw

ヨンパー

最近、弁護士になった友人と飲んだ。 彼は旧試験に合格し、今では立派な弁護士だ。 

彼から教えてもらった。ロー1期生は、ヨンパーというらしい。 

その心は、「合格率48%」だから。 

それを聞いて愕然とした。きっとおれもあのときにローに行けば、
きっと受かっていただろう。

 しかし、何か違う。48でなっても、それは別物。 

48の陰で、旧試験は続いた。まさしく正統。オーソドックス。 

おれはこの正統を受け継いだ予備試験を通りたい。

最後の旧試験論文受験

問題を見た瞬間、本当に分からなかった。真っ白だった。

 「何を聞いているんだ?」 かすかなとっかかりもなかった。 

不合格を確信した。逆に、己の及ぶところではないと悟り、安心した。

 と思っていたら、今年、予備試験を受けてしまった。 なぜだろう?

最初の択一の思い出

初めて旧試験の択一を受けたときは、一発で最終合格する気でいたなあ。 

験かつぎで、ヒゲをそらずに受験。見事合格! 

これが失敗の第一歩。

「破滅への道は善意で敷き詰められている」byレーニンみたいな。 

そのときにギリギリ択一落ちした同級生がいた。
彼は、翌年さらっと合格した…。おれは今まで合格していない。 

その年は明らかにおれの方が合格に近かったはず。でも負けた。それからその繰り返し。

再現答案

せっかく書いたのに消してしまった! また書きます。 

総じて、論理が雑な感じ。

書き方で点は大きく変わり得ることを確信。

あれほど条文からの問題提起が大事とおもっていたのに、

しかも刑法で窃盗を条文から問題提起していない。

試験中は一種、魔闘気があるから、負けない闘気が必要。

2013年7月18日木曜日

予備試験の会場

二極化していたね〜。友人同士で和やかに語ってるグループと、

殺伐と一人で瞑想する人たちw。

前者は無論、学部生またはロー生。

後者は、我らが強敵(とも)の旧試験組であろうw 

おれも最初受けたときは「あーいうのがヴェテというのか…。だせっw」
と思っていました。すいません。

私は今では立派なヴェテですwはい。 
前者のキャピキャピした感じがうらやましいというか。中にはズドーンと合格する
奴もおるかと思うとさらに切ない。 見つめるのが辛い。眩しい。

論文のおみやげ

旧試験の頃は、論文試験のお土産に六法をもらっていた。

予備試験ももらえるかな〜と思ったらくれたw。

ちょっとうれしい。 昔は、その六法をこれみよがしに図書館に持っていって、
「おれ択一うかったんすw」とやっていたけど、今思うと恥ずかしい…。

さすがに予備試験用法文を会社にもっていって「おれ択一うかったんすw」なんて
ダサ過ぎるし、誰もわからんw。

これ中古で売ったらいくらかな?? 旧試験の六法と大きさが変わったな〜と感動。

昔の方がコンパクトでよかったのにとも思う。 「来年は何色かな?」と気になるな〜。

来年の六法を楽しみに待っとくか。 「来年の六法は何色だ〜?」byレイ

やっぱ北斗の拳に似ているな〜

法科大学院組は表の拳。

しかも、108派wあるから南斗聖拳。

一応、雑魚拳法も南斗聖拳の流れを汲むらしいから、下位ローはさしずめ、跳刀馳背拳w

旧試験は修羅の国の最強の拳法。北斗琉拳。

予備試験は、北斗琉拳をもとに完成された北斗神拳w

今年の予想

旧試験の最後は、オールGという不名誉な結果。

 リュウケンのもとから逃げ出したキムみたいなもん。

 そのときより今回はできたような気もするけど、どうかな〜。

 以下、予想。

 憲法E
行政法D
刑法D
刑訴D
民法E 
商法E 
民訴F
実務E
一般教養D 

おそらく、格差調整後の点数とランクの関係は、ブログで公開されている方の成績から
類推すると
A28以上(跳ねてる可能性あるため上限不明)
B27〜25
C24〜22
D21〜19
E18〜16
F15〜0 
旧試験の頃は答練で25で合格点と言われていたから、かなり正しいような気がする。 
自分の予想成績をこの基準に当てはめると

 17+20+20+20+17+17+12+16+20=159点

 H24年であれば、1324番w あかん、死亡確認わんたーれんw。

自己紹介

旧試験末期に挑戦し、最初の択一で合格するも、あえなく論文敗退。

丙案3回も使い切り就職。

しかし、予備試験が始まり、再度、拳を極めんとH25年より挑戦。

憲法18 行政法20 民法28 刑法26 商法22 民訴18 刑訴20
一般教養45 択一合格。

現在、論文の死亡宣告待ち。

世紀末旧試験伝説

200X年、日本は司法改悪の炎に包まれた。

世紀末旧試験伝説 北斗の(予備試)拳のはじまりである。

 多くの漢たちは、旧試験、いわば北斗琉拳の奥義を究めんとしていたが、

大半は記憶を消されまたは拳をつぶされ、二度と闘えなくなった。

しかし、彼らの中でも北斗琉拳を継承する予備試験に挑む猛者たちもいた。

 このブログはその漢たちの記録である。