次刑事。比較的できたと思う。60〜61かな。民事と合わせて119欲しい。
主:それでは、今から事例をいいます。
Aは息子で、V母親です。AがVの家に侵入して、宝石を盗んでこれを換金
しました。Aに何か犯罪は成立しますか?
Aは息子で、V母親です。AがVの家に侵入して、宝石を盗んでこれを換金
しました。Aに何か犯罪は成立しますか?
受:窃盗罪が成立します。
主:では、処罰はされますか?
受:処罰はされません。犯罪は成立しますが、一身的処罰阻却事由である
主:では、処罰はされますか?
受:処罰はされません。犯罪は成立しますが、一身的処罰阻却事由である
親族相盗例の適用があるからです。
主:法の趣旨はわかりますか?
受:はい。親族間ではそういう財産犯は犯しやすいという責任減少と、家庭内で
主:法の趣旨はわかりますか?
受:はい。親族間ではそういう財産犯は犯しやすいという責任減少と、家庭内で
処理すべきという法政策上の趣旨から定められています。
主:そうですね。判例はなんて言ってるか知ってる?
受:同じです。
主:そうですね。判例も同じです。条文は何条だったかわかりますか?
受:確か、230から240のあたりに…。
主:(副査にいいですかねと言って)244条です。
じゃあ少し事例を加えて、その宝石の所有者はVの友人だったとしましょう。
その場合で犯罪成立しますか、
受:犯罪が成立するのは先ほどと同様で、この場合は処罰されると考えます。
主:なぜですか。
受:家庭内で処理できることではなくなっているからです。
主:親族は誰との間で必要ですか。
受:所有者、占有者、犯人です。
主:はい。では、少し事例を変えます。パネルをお渡しします。少し長いですが
しっかり聞いてください。
AがVから宝石を窃取したところまでは同じなんですが、その後、友人Bに保管
を依頼してBはこれを了承したので宝石を渡しました。その後お金がほしくなっ
たBが売り払ってしまった。Bに犯罪は成立しますか?
受:盗品保管罪と横領罪が成立します。
主:なに横領?
受:Bになにか属性ありました?
主:ありません。
受:単純横領罪です。
主:窃盗罪の保護法益は何ですか?
受:平穏な占有です。
主:横領罪を成立させるとおっしゃいましたが、なぜですか?
受:(反対説聞かれるだろうから言っちゃえ)はい。不法原因給付にあたり、
民事法上保護されないため、刑事法上も保護すべきではないという考えから
横領罪を否定する見解がありますが、私は、このような関係でも財産秩序全体
を保護するためにはなお、刑法上保護すべきと考えるため、成立します。
主:なるほど。では、この事例ではVが返還請求権を持っているよね。
あなたの見解ではそれでも成立させるの?
受:はい。占有の背後に所有権を保護すべきと考えているので…
主:なるほど。わかりました。盗品保管罪はいつ成立しますか?
受:保管を始めた時です。あと認識があるので。
主:認識?何の?
受:盗品です。
主:そうですね。盗品ですね。では、横領罪はいつ成立しますか?
受:はい。売却した時です。売却した時に不法領得の意思の発現が見られるので。
主:二つとも成立するのですか?保護法益から考えてください。
受:はい。横領罪は委託信任関係も保護法益とし、盗品保管罪は追求権ですので
保護法益は異なります。したがって、両方成立します。
主:罪数はわかりますか?
受:盗品保管罪は継続犯であり、横領罪は売却した時に成立します。線と点の関係
にあるので併合罪です。
主:では、A、Bがそれぞれの罪について公訴を提起され、審理が併合されました。
公判前整理手続には付されていません。
共謀共同正犯で起訴されています。
Aは全面的に罪を認めていますが、Bは自身の関与は全面的に否定しています。
ただし、BはAが窃盗をしたことは争っていないとします。
公判が開始されたとして、まず冒頭手続きとして何をやりますか?
受:ええと、(証拠調べ?起訴された時?どっちや…)
ぼ、冒頭陳述…
主:え!(怪訝そうに)公判を傍聴したことありますか…?
受:(仕事で忙しいねん!そんな暇あるか!というか学生の頃一回だけ行ったけど、
傍聴席にいた若いおねえちゃんのことしか覚えていない)
全部は見てませんが、行ったことはあります…
主:全部は…ない…??
受:(まあええわ!)あの、起訴されて最初のことでしたっけ?
主:そうです。
受:(わかった!)人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、被告人側に陳述の機会を
与える…。
主:そうですね。被告人及び弁護人ですね。では、黙秘権の告知について裁判官は
どういうか知っていますか?
受:(何やったっけ…正確に覚えてないけど…)
あなたの供述は有利にも不利にも扱われます。そして、すべての質問に黙って
てもええし、ここの質問に答えなくても良い…という感じです。
主:(副査を見ながら)いいですかね。副査うなづく。
では、証拠調手続ではまず何をしますか?
受:冒頭陳述です。
主:そうですね。誰が行うのですか?
受:検察官です。
主:はい。では被告人は行えないのですか?
受:裁判所の許可があればできます。
主:何条かわかる?規則か法かでも。
受:はい。規則です。確か、190のあたりに…(198かな…)
主:(副査を見ながら)いいですかね。副査うなづく。198条です。
受:(あってたやんけ!)
主:公判前整理手続に付された場合はどうですか?
受:必要的です。
主:次行きます。証拠調べ請求段階で、
Vの窃盗の被害があったことだけが書かれた検面調書が証拠調べ請求され
ました。
あなたは、Bの弁護人Pだとして、証拠意見を求められました。どうしますか?受:不同意にします。
主:被害の事実は争いないんだよ。
受:一部同意します。
主:一部同意…何について?
受:被害の事実についてのみです。(変なこといっちゃったかな?)
主:では、検察官がVの検面調書と共にVの員面調書も重複して証拠調べ請求してき
ました。
受:(スルーされた)
主:なぜ裁判所は、なぜ証拠調べ請求をしたのか検察官に確認しました。
なぜだと思う?
受:すでに同意しているにもかかわらず、員面調書を証拠として認めると、虚偽の
事実が混入し…
主:重複した証拠は認められないと…
受:はい。
主:条文に何か根拠はありますか?
受:(知らん…)規則にあったような…。
主:どんな内容でしたか?
受:(適当に)重複した証拠を使ってはならない…みたいな
主:(副査に向かって)いいですかね。(副査うなづく)
受:(乗り切ったんか?ええのんか?)
主:では次です。あなたはAの弁護人Qですが、弁護人のいないBからも弁護人
になってくれと依頼された。ABともに罪及び情状もすべて認めていると
すると、受任できる?
受:一見、両者に利益相反がないように見えますが、上訴で争って利益相反が
生じる可能性があるので受任しません。
主:なるほど。現在、被告人の自己決定権を尊重すべきという見解があるんだけど
それでも受任しないのですか?
受:その場合は、両被告人に説明した上で、両者の同意が得られれば受任します。
主:では、その後、利益相反状態が生じました。あなたならどうしますか?
受:(全く不明やわ…)両方辞任します。
主:なぜですか?
受:はい。どちらか片方だけ弁護を引き受けたとすると、もう片方の弁護は手を
抜いていたんではないかと外形的に見える余地があります。
したがって、外形上も公正な弁護を行っていたことを担保するために両方とも
辞任します。
主:(副査に向かって)いいですか?(副査うなづく)
主:では、これで終わります。
受:(大きいミスはなさそうだ)ありがとうございました。
主:では、A、Bがそれぞれの罪について公訴を提起され、審理が併合されました。
公判前整理手続には付されていません。
共謀共同正犯で起訴されています。
Aは全面的に罪を認めていますが、Bは自身の関与は全面的に否定しています。
ただし、BはAが窃盗をしたことは争っていないとします。
公判が開始されたとして、まず冒頭手続きとして何をやりますか?
受:ええと、(証拠調べ?起訴された時?どっちや…)
ぼ、冒頭陳述…
主:え!(怪訝そうに)公判を傍聴したことありますか…?
受:(仕事で忙しいねん!そんな暇あるか!というか学生の頃一回だけ行ったけど、
傍聴席にいた若いおねえちゃんのことしか覚えていない)
全部は見てませんが、行ったことはあります…
主:全部は…ない…??
受:(まあええわ!)あの、起訴されて最初のことでしたっけ?
主:そうです。
受:(わかった!)人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、被告人側に陳述の機会を
与える…。
主:そうですね。被告人及び弁護人ですね。では、黙秘権の告知について裁判官は
どういうか知っていますか?
受:(何やったっけ…正確に覚えてないけど…)
あなたの供述は有利にも不利にも扱われます。そして、すべての質問に黙って
てもええし、ここの質問に答えなくても良い…という感じです。
主:(副査を見ながら)いいですかね。副査うなづく。
では、証拠調手続ではまず何をしますか?
受:冒頭陳述です。
主:そうですね。誰が行うのですか?
受:検察官です。
主:はい。では被告人は行えないのですか?
受:裁判所の許可があればできます。
主:何条かわかる?規則か法かでも。
受:はい。規則です。確か、190のあたりに…(198かな…)
主:(副査を見ながら)いいですかね。副査うなづく。198条です。
受:(あってたやんけ!)
主:公判前整理手続に付された場合はどうですか?
受:必要的です。
主:次行きます。証拠調べ請求段階で、
Vの窃盗の被害があったことだけが書かれた検面調書が証拠調べ請求され
ました。
あなたは、Bの弁護人Pだとして、証拠意見を求められました。どうしますか?受:不同意にします。
主:被害の事実は争いないんだよ。
受:一部同意します。
主:一部同意…何について?
受:被害の事実についてのみです。(変なこといっちゃったかな?)
主:では、検察官がVの検面調書と共にVの員面調書も重複して証拠調べ請求してき
ました。
受:(スルーされた)
主:なぜ裁判所は、なぜ証拠調べ請求をしたのか検察官に確認しました。
なぜだと思う?
受:すでに同意しているにもかかわらず、員面調書を証拠として認めると、虚偽の
事実が混入し…
主:重複した証拠は認められないと…
受:はい。
主:条文に何か根拠はありますか?
受:(知らん…)規則にあったような…。
主:どんな内容でしたか?
受:(適当に)重複した証拠を使ってはならない…みたいな
主:(副査に向かって)いいですかね。(副査うなづく)
受:(乗り切ったんか?ええのんか?)
主:では次です。あなたはAの弁護人Qですが、弁護人のいないBからも弁護人
になってくれと依頼された。ABともに罪及び情状もすべて認めていると
すると、受任できる?
受:一見、両者に利益相反がないように見えますが、上訴で争って利益相反が
生じる可能性があるので受任しません。
主:なるほど。現在、被告人の自己決定権を尊重すべきという見解があるんだけど
それでも受任しないのですか?
受:その場合は、両被告人に説明した上で、両者の同意が得られれば受任します。
主:では、その後、利益相反状態が生じました。あなたならどうしますか?
受:(全く不明やわ…)両方辞任します。
主:なぜですか?
受:はい。どちらか片方だけ弁護を引き受けたとすると、もう片方の弁護は手を
抜いていたんではないかと外形的に見える余地があります。
したがって、外形上も公正な弁護を行っていたことを担保するために両方とも
辞任します。
主:(副査に向かって)いいですか?(副査うなづく)
主:では、これで終わります。
受:(大きいミスはなさそうだ)ありがとうございました。
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