2013年7月21日日曜日

H25刑法 答案構成の再現

1.振り込ませた行為
   甲の罪責
    詐欺罪(246条)が問題。詐欺罪は、欺もう〜財産上の利益の移転。
   因果的連鎖。故意に包摂。
    本件では「利益の移転」が問題。
    振り込ませた時点で、2項詐欺成立とも思える。
   でも、現金取得を一連の犯罪としているから、引き出しまでを実行行為と考える。
   同一の法益に向けた行為で、時間的場所的にも密接やからええやん。
    本件では、引き出せなかったから1項詐欺の未遂。

   乙の罪責
    自分では詐欺の実行行為やってへん。共謀共同正犯が問題。
    共謀共同正犯は認められる?共同正犯の処罰根拠は〜。心理的に強めて危険高い。
   よって可罰的。
    条文上の「実行して」も誰かが実行しての意味と考えればええ。
   よって認められる。
    とはいうものの、処罰範囲を限定。要件は、①共謀②重大な寄与③正犯意思。
    本件では、自分でからくりつくって犯罪収益の7割を得ている。
   こりゃ①〜③満たされる。
    次に、甲が電話した相手のことは認識してない。故意ある(38条)?
    故意責任の本質は〜。同一構成要件内の錯誤は故意を阻却しない。
    本件では、満たす。
    以上より、1項詐欺未遂罪の共同正犯。

   丙の罪責
    甲の罪責で述べたように、詐欺の実行行為の途中から加功している。
   承継的共同正犯が問題。
    共同正犯の処罰根拠は〜。過去に影響を及ぼせない以上原則として否定。
   しかし、先行行為者の行為の効果を認識認容し、自己の犯罪として利用する意思で
   加功した場合は、認める。
    本件では、満たされる。よって、1項詐欺未遂罪の共同正犯。

 2.引き出そうとした行為
   丙の罪責
    取引停止になっていたから窃盗(235条)の不能犯?
    実行行為とは、法益侵害の現実的危険性のある行為。実行行為は構成要件の問題で
   あり、構成要件は社会通念上、犯罪として類型化したもの。
    とすれば、一般人の見地から、絶対的不能は不能犯。相対的不能は未遂犯と考え
   る。
    本件では、取引約款の存在を知っていた。でも、ほんまに停止されるかはわから
   へん。としたら、一般人の見地からは、危険感じる。あへあへ。
   よって窃盗未遂。

   甲の罪責
    窃盗未遂の共同正犯

   乙の罪責    共謀なし。不可罰。

 <感想>  一回読んでもさっぱりや。振り込め詐欺か〜。論点がよくわからんな〜。詐欺
     で攻めるか。
      詐欺といってもどっちなんやろ。1項か2項か。
     債権取得と考えたら2項ぽいよな〜。でも、こいつらの犯罪は、
     引き出すまでは試合続行っぽいから1項でいくか。
     利益移転のとこが問題やな。
      例の呪文を唱えるか、「ギもうサクゴショブンコウイザイサンジョウノリエキ
     ノイテン…」
      次は、乙ですか。こいつは悪いやつやな〜。黒幕やな。自分で手汚してへんか
     ら、共謀共同正犯やな。
      これは要件が問題と。
     ほんで、次は甲がおばはんに電話することの認識ないやん。
     具体的事実の錯誤か。  
     これも呪文「コイセキニンノホンシツハ…」
      丙か。不可罰的事後行為?よくわからんな〜。
     承継的共同正犯を書かせたいんやと思う。
     とすると、実行行為の途中といわなあかん。
     じゃあ。引き出すまで実行行為としちゃうか。
     もしかしたら、甲は窃盗にせなあかんのか!?やめよ。危険や。
     引き出すまで実行行為でいっちゃおう。
      次、銀行で引き出そうとした行為か。こいつは客体の不能ってやつやな。
     取引停止をみんな知っているという記載がめっちゃくさい。どうすんねん。
     具体的危険説か。いや、総合判断でごまかす相対的不能説。
     (一般人の〜というよくわからないことを書いてしまった。後悔。むしろ具体的
     危険説でよかった)

    乙は共謀なしにせなあかんな。  論点には触れた気がするからDかな。
   でも論理矛盾があればFや

0 件のコメント:

コメントを投稿