2014年7月23日水曜日

こんな国民性の

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140723-00050091-yom-int

こんな国民性の国の労働者を安いからというだけで受け入れようとするのですね。
安部総理は、保守というより、新自由主義だったんですね。世の中のバカどもは国際化グローバル化という言葉の前では思考停止に陥り、正しい所与の前提として議論しやがる。おれは、いっぺん会社で必ずしも正しくないのではないかと主張したけど、無視されたわ。ほんまにバカじゃないの?外人コンプレクス丸出しやんけ。

バカ会社

改革、改革うるさいんじゃぼけ!
日経読んで世の中知った気になるなぼけ!ほんま教科書的なことが好きな会社やで。

ASREAD

これはおもろいサイト。
高木さんは、頭いいと思うわ。
自分と保守派と思っていたので、今年の一般教養の第一問で突っ込みたくなったね。パレートは地域によって異なることを示唆してんのに、なんで一般的にきいてんのよと。だから、第一問は日本を例にとった。

http://asread.info

努力

今年ダメでも来年やっぱり頑張る。
旧司法諦めて、就職したけどやっぱり心のしこりになってる。続ければいつかは受かるはず。去年の成績は、リアルに人にいえたものじゃないけど、自分自身では成長したとおもう。
去年はこの時期は、全く勉強しなかった。これは後悔のもとになる。来年の闘いは今ここにあり。

2014年7月19日土曜日

H26 一般教養再現構成

とっつきやすい問題だったと思います。なので比較的レベルが高い
と思われるので点数は伸びない可能性あり、逆にマイナスになる
可能性もあります。正直、何を書いたかはっきりと覚えていません
が、覚えている限りで再現します。
設問1は「日本の」という限定がなかったのですがあえて日本を例
に出しました。というのも、そもそも外国の事情なんて分からない
し、フランス革命を多分書くのだろうと思いますが、保守主義から
見た場合、フランス革命は単なる暴動だという評価もあるため、
書くのを避けました。
設問2はありきたりな結論のような気がします。


設問1
 日本の近代以前は士農工商の身分制。明治政府は、和魂洋才に象徴
 されるよう、西洋の学問を輸入。その際、帝国大を頂点とする学歴
 主義を導入。学歴エリートは、身分制を打破して、学歴があれば出世
 できるように他の人々の利益になるよう主張。
 学歴主義は、教育の画一的な底上げと機会均等を実現。

設問2
 ドラッカーの主張を要約。昔の資本主義は、大量の労働力や資産を
 組織的にもったものがエリート。でも、今は、自分の頭一つで戦える。
 例えばYOUTUBEで儲けたり。要は、個性が大事。

H26 刑訴法再現構成

時間が全く足りませんでした。もっと構成を考えれば、点数が伸びたと思うのに
悔しいです。自白法則のところはめちゃくちゃになりました。
最初の総論は、不要かと思ったんですが、基本知識をアピールすべきと思って
書いてしまいました。おそらく余事記載ですね。
また伝聞の箇所も頭が混乱してしまい、「なにをいってだこいつ」状態です。

1 本問ではどのような証明方式か
  317条の証拠裁判主義。歴史的意義だけでなく、厳格な証明。
  厳格な証明とは、適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠による証明。
  刑事裁判は、実体法の実現過程。刑罰権の存否とその範囲は厳格な証明。
  本問では厳格な証明。
2 証拠能力が認められるためには、①自然的関連性②法律的関連性③証拠禁止
  に触れないこと。
 (1)法律的関連性
    伝聞証拠とは、公判における反対尋問を経ない供述証拠。原則として
    証拠能力なし(320条)。これは、知覚、記憶、表現、叙述の各過程
    の誤りを吟味できないから。しかし、真実発見のため必要性と信用性の
    情況的保障があれば例外あり。
    また、要証事実との関係で、伝聞かどうか決まる。
    本問の供述を場合分けして考える
    ア 800万の外車欲しい。私にまかせておきなさい
    イ 800万はお礼です
    イは、話したこと自体が証拠であり、内容の真実性は問題とならないので、
    非供述証拠。
    立証趣旨が「賄賂として」なので、アはその供述内容の真実性が問題となる。
    よってこの部分は供述証拠であり、321条1項3号をみたさない限り
    証拠にならない。
    つぎに、自白なので322条の適用が問題。ICレコーダーに署名ないけど?
    署名押印は調書をとるときの伝聞性解除のために必要。本問では機械的に録音
    伝聞性解除。よって署名押印不要。
 (2)証拠禁止
    令状主義の精神を没却する重大な違法は、違法捜査抑止の観点から証拠排除。
    自白も憲法上手続の重要性が定められている。よって、本問のような自白採取
    は重大な違法があり、証拠能力否定。

H26 刑法再現構成

問題文見てぞっとしました。また多論点かと。
思いつくまま書き散らしました。
強殺がまず思いついたのですが、強殺が正当防衛で違法阻却
というのがしっくりこず、強殺のうち殺人部分が違法阻却と
分けて考えるのも何か怖くなり、結局無視しましたw
でもどうやら強殺がメインのようなので失敗ですね。
保管罪も判例は成立させるのは当然知っていたのですが、
時間がなく、早く書けそうな否定説をとってしまいました。
不法原因給付のとこも、民法上の権利はどうなるのかを踏まえて
書こうと思ったのですが、検討しきれませんでした。採点者から
みればおそらく論パ貼付と思われるでしょうね。

1 詐欺罪の成否
 ①密輸入品の財物性
  手続を経ない限り没収されないという意味で保護に値。
  よって「財物」
 ②ぎもう▶︎錯誤〜財産の移転で故意に包摂。
  本問では該当(はしょってますが、かなり詳細に書きました)
 ③1項詐欺罪

2 殺人未遂罪
 ①TBに該当。
 ②正当防衛が成立しないか。
  (1)自称気なんで緊急行為性否定?
     法確証の利益+社会的相当性 ▶︎ 想定してたより重い反撃は
     まだ緊急性あり。本問ではあり。
  (2)急迫不正の侵害
     「法益侵害が存在するか、押し迫っていること」本問ではあり。
  (3)防衛の意思
     侵害に対応する意思。攻撃の意思と併存。本問ではあり。
  (4)相当性
     体格年齢差から甲の方が強いけど、でっかいナイフをVは持ってる。
     致命傷を与え得るので反撃するのはかまわん。でもナイフを奪い
     とったときに形勢逆転。しかもドアの近く。すぐに逃げることできた。
     過剰防衛
2 乙の罪責
  保管罪の成否
   占有後の知情は故意あり?
   譲受罪の均衡から、引渡時に盗品の認識必要。よって不成立
  横領罪の成否
   不法原因給付による委託は可罰的?
   民法と刑法では目的違う。刑法では可罰的。
   よって成立。

H26 行政法再現構成

行政法は問題文を見て面食らってしまった…。何を書いたらいいのか???状態。
なんとか条文みながら探してくらいつきました。
最後の設問は、時間がなく3行くらいでした。もっと時間があれば書けた気はします。
そういう時間の捻出も含めて試験なので、致し方ないかと。
去年度はAだったのですが、今年はどうでしょうか。

1 許可と撤回の違い
  許可の場合、許可されるまでは効力なし。撤回の場合、撤回されるまで効力あり。
  この違いが手続上の際につながる。
  行政手続法上の違い
  後者は聴聞手続あり。本問では聴聞手続をしていないから違法主張可。
  行政事件訴訟法上の違い
  仮の救済で異なる。前者は仮の義務付け。後者は執行停止。前者は「償うことの
  できない損害」で後者より重い。さらに、本案の見込みが消極か積極かでも異なる
  よって後者の方が有利
2 漁港法は「〜ならない」と裁量が少なめ。地方自治法は「〜できる」と裁量強めに
  見える。また漁港法の目的は、漁港〜とあり、村の活性化みたいなのは目的に含まれ
  る可能性あり。とすると観光客相手の商売も目的に含まれ得る。
  地方自治法はもっと一般的な公益を想定している。だから一般的な公益にそぐわない
  と思ったら許可できないと判断可能。
3 地方自治法は適用されない。今まで許可されてきた状態は保護に値する。信義則上
  認められない。

H26 憲法再現構成

一週間経ったし、ぼちぼち再現するか。この再現が重要!
実際の答案は、もっと文章が冗長でgdgd。補正が入っていること前提ですw

原告の主張
1 営業の自由が、条例制定により侵害されているので22条1項により条例無効
  よって、国賠法上違法。
2 営業の自由は憲法上明文なく保障されるか不明。職業とは生計活動。分業社会に
  おいては社会の存立と発展に寄与するものであり、人格を全うする場。職業の
  遂行=営業まで保障されないと意味がない。よって、営業の自由は保障。
3 つぎに法人に第三章基本権が保障されるか。明文なし。
  法人は社会的実在。その構成員たる自然人の活動の結節点として自然人の権利
  保障に資する。よって性質上可能な限り保障。営業の自由は含まれる。
4 とはいえ公共の福祉(22条1項、13条前段)による制約あり得る。
5 しかし、条例で営業の自由の制約は認められない。
6 認められるとしても、公共の福祉による制約といえるか。合憲性判定基準が問題。
7 本問の目的は、消極目的。また、営業の自由は、人格に関連する利益。
  よって、目的重要かつ手段は最小限度。
8 目的は重要。手段は、お金をとってもそれが防犯に使われるとは限らない。必要性
  に欠ける(◀︎何書いたかやや不明)。よって違憲。
被告の反論
9 条例については、94条に憲法上根拠。国会に準じる民意を反映するもの。住民
  自治団体自治を実現するために必要。よって、条例でも制約可能。
10 立法目的は積極目的。憲法25条にある通り重要。手段も合理性あり(同じく
   不明)
自身の見解
11 立法目的が混在する場合は、制約態様を加味。営業停止という強い規制。
   原告のいう基準で合憲性判断。手段については、商業の活性化は今でも同日
   にイベントをやってて相乗効果ある。防犯についても必要なときに負担金を
   要求すればよく、毎月徴収するのは関連性なし。
   以上より違憲無効。

憲法は非常に苦手なので、皆が書きそうなことを意識して書いたつもり。
横だし条例のような話を書こうと思ったけど、時間なく、また法令が何を指すか不明
なのであえて書かず。今思えば大店法のことを書いたらよかったのかな?
去年はEだったのでそれより上がっていることを期待。

2014年7月13日日曜日

来年

どうしようか?
受けるべきか、受けざるべきか。
家族にも負担をかけてるし、自分の能力の限界が見えた気がする。もう少し正確にいうと、旧試験よりは少しできるようになったが、そこが伸び白の終わり。
仕事でもイマイチ成果が出せない。試験で挽回とおもったけど、諦めないといけないか。これを受け入れることができない

届きそうで届かない

聞いていることは基本のはず。
解答例見てもそんなん知っとるがなというのばかり。
でも本番ではわからない。
この繰り返し。

手応え

憲法      C
行政法.  C
民法.      E
商法.      D
民訴.      E
刑法.      D
刑訴.      E
実務.      D
教養.      A

論文終了

激ムズやった…
本番で書けるようになるためには、本番の形式で演習を繰り返すしかないんやな。
去年と同じか、それ以下の成績だと思われる。
受かる人は素直にすごいよ…一年間受験に専念したとしても無理な気がする…。