2014年8月30日土曜日

予想修正

改めて自分の予想を見ると、一般教養Aの自信が、どこからきたか不明w
やっぱCに訂正。
となると本当に一片のAがなくなるな。
どの科目も論点落としあるし…
発表まで長いなー

2014年8月15日金曜日

終戦記念日

この日の新聞やテレビは、戦争の惨禍をわすれずに平和への祈りというトーンの論調が多い。
この場合の惨禍は対アジアの場合は日本軍の蛮行の被害者のことを指す。そして、日本国内では、原爆や大空襲の被害者を指すとき、なぜか加害国は語られない。当時の日本の為政者を責める。

おかしくないか?

責めるべきは、必要のない原爆投下や空襲をしたアメリカだろうが。私はこの日は、アメリカが行った蛮行をわすれないための日だとおもっている。

2014年8月9日土曜日

H26 民訴答案構成再現

民訴を忘れていた…。民訴も爆死したので思い出したくない。
2ページ。去年と同じであればEかな。

設問1
 主観的追加的併合が考えられるが、相手方の不利益大。明文がない主観的追加的併合は認められない。別訴提起+弁論の併合を促すのみ。
 訴えの変更を長々と書く(客観的併合だから違うとは思ったけど、書かないよりましと思い、書いた)。
 訴訟引受の申立(訴訟提起前に係争物が移転しているから、違うとは思いながらも書くこと思いつかなかったので書いた)。

設問2
 本問の主張は、自白に当たることを、弁論主義の定義・趣旨から書いた。自白の場合、相手方の同意・不真実かつ錯誤・刑事上罰すべき他人の行為の場合だけ撤回可能。本問は、自白の撤回と共同訴訟との関係の問題と書いた。
 全部、通常共同訴訟と勘違いして、共同訴訟独立の原則を前提としてしまった。すでに自白していた場合は、そのまま訴訟状態が引き継がれるから撤回は原則できない。次に、継続後の自白は、共同訴訟独立の原則から、拘束しない。最後の設問は、脱退しているから既に当事者ではないため、主張は無効と書いた。

一般教養択一対策

H25年度とH26年度の択一の一般教養は、両方とも7割超えだったので得点源といえる。論文では惨敗wだけど、一般教養択一のコツくらいは語っていいと思うので、語ってみる。

まず、大きく問題の系統は、理系科目と文系科目に分かれる。多くの方が文系だと思うので文系科目をメインに据えた方がよい。理系科目自体のレベルは高くはないようだが、一から勉強するには時間が足りない。理系科目は解けたらラッキー程度に思っていた方がいいだろう

文系科目について
①歴史は、必ず押さえておきたい。大学入試に毛の生えた程度のレベルだから、気合い入れた勉強はいらないが、記憶を呼び戻す必要がある。この点、東大とか社会二科目の学部生は有利だろう。とはいえ、おっさん受験生も、普通に読書や社会経験をしてきていれば、それなりの素地ができているはずなので、そう悲観する必要もない。そこで、山川日本史・世界史の通読がおすすめである。
もういちど読む山川日本史
もういちど読む山川世界史

②政治思想・倫理については、憲法の学習過程である程度触れているし、大学で勉強していた場合は、特に対応不要だろう。これも、山川の教科書がおすすめである。
もういちど読む山川倫理
政治思想については、次の参考書が楽しみながら勉強できるので息抜きにもおすすめである。
右翼と左翼という分類の歴史的経緯から、現在の位置づけまで大きく俯瞰できる。政治・経済・文化のそれぞれについて、右翼と左翼に分けるという考え方は自分の腑に落ちた。
右翼と左翼 (幻冬舎新書)

無秩序な北斗の拳的世界をアナーキーと表現する人がいるが、これは誤り。諸悪の根源である国家がないからこそ、秩序が保たれるという思想がアナーキズムである。したがって、国家を消滅させるという手段をとりがちであるため、テロと結びつきやすく、暴力的なイメージを伴うのであろう。大杉栄の破天荒な生き方はとても魅力的である。
アナーキズム―名著でたどる日本思想入門 (ちくま新書)

ナショナリズムとは、決して古い思想ではなく、近代に入って生まれた思想である。日本ではなぜかナショナリズムと軍国主義がいっしょくたに語られているが、論理必然ではない。「蛍の光」という卒業式の定番唱歌が実はナショナリズムを端的に表しているという箇所は、トリビア的面白さだけではなく、日本の近代化の過程をイメージさせる非常に面白い箇所である。
ナショナリズム ――名著でたどる日本思想入門 (ちくま新書)

著者の浅羽通明氏は、旧司法試験合格者で、当時の試験科目には政治学があった。成績はダントツに良かったようだ。政治学を学んだ方が、憲法はよりよく理解できそう(但し、私はEですが…)
新書で大学の教養科目をモノにする 政治学 (光文社新書)

2014年8月8日金曜日

H26 再現総括

時間がまったく足りなかった。
おそらく、①似たような基本論点を見つけて、②本問の特殊性に照らして思考し、③事実を適切に評価するという3つのステップが必要なんだろうけど、②と③は現場で対応しないといけない。この②と③が間に合わない…。しかも、例えば民訴のような問題だと①すら気づけていない。それでは、EFはやむなしと言わざるを得ない。
C以上であれば合格できると思うのだが、すべてC以上は至難の業…。
やはりおれには才能がなさそうだ…。だが、まだまだ諦めない。

H26 商法答案構成再現

深く考えれば考えるほど、いろんなことが書けそうだと思った。でも、他の科目があるから、それなりに書けるなら書いちゃえと割り切った。凶と出るか吉と出るか…

設問1
 特別利害関係取締役(369条2項)。特別利害の趣旨。定義。Y社の90%株主だから該当。
 特別利害関係取締役の参加した取締役会決議は無効。但し、取引の安全から相手方が悪意の場合のみ主張可能。本問では、90%株主だからあり。

設問2
 199条3項。201条。株主総会がない。「特に有利な発行価額?」
公正な発行価額より下回る額。公正な発行価額とは、資金調達が可能な範囲で、既存株主に有利な金額。およそ、株価の2割安くらいまでなら一般的に許容される。
本問では半額。よって安過ぎ。アウト。
 では、これは無効事由(828条1項2項)に当たるか。明文上不明。当たらない。新株発行は取引法上の行為だけど、実質は財産取引。取引の安全を図る必要があるため、有効。よって本問では有効。

H26 民法答案構成再現

設問2はイミフ。請負といったら、損害賠償請求の範囲は履行利益か信頼利益かという論点が有名やのに、なぜ、それとむすびつけられなかったのかな。

設問1
 Aの請求1。完成してないから完成しろ。Bの反論1。ひととおりできたら完成だから、その主張はとおりません。
 Aの請求2。瑕疵担保責任に基づく修補請求。Bの反論2−1。瑕疵はない。いやいや、ちゃんと現場も見せたやんけ!契約の合意はあるでしょ。契約内容とちゃうんやから瑕疵あり。
 なるほど、でも、おたくがシャトー使えゆうたからでっせ。指示に基づいたんですけどね。
 ちょっとまってよ。ちゃんと現場まで行ってこれやというたやろ。おれの指示とおりちゃうやん。それに、おまえプロやろ。素人のおれが電話したらすぐわかったで。指示とはいえへん。

設問2
 売却して対価を得ているのに、損害賠償請求権は消滅しない?
 対価を得ていたら消滅。
 (本当にアホですわ…。債権の消滅事由でもなんでもないのに、なんで「消滅」するかみたいな論点をねつ造したのだろうorz

H26 実務基礎(刑事)再現構成

合計2ページ程度。公判前整理手続という字を見た瞬間凍った。なんかいや〜な予感がしていたけど、適当に読み流していた部分…。事実認定ばかりやっていたから、完全に的外れ。また来年〜確定。

設問1
刑事訴訟規則208条3項
強盗の共謀といってるけど、どのような証拠で証明するのか不明。明らかにされたし。
バットの認識がある前提だけど、どのような証拠で証明するのか不明。明らかにされたし。

設問2
316条の15第1項7号 警察官面前調書。供述の矛盾を確認するため。
316条の15第1項3号 医者の診断書。
(こんなのを殴り書いた。終了直前に書いたから字がミミズW。試験委員さんごめんなさい)。

設問3
窃盗幇助。共謀なし。結果への寄与も少ない。

設問4
書証として出しても、弁護人は同意しない。よって、証人尋問になる。証人尋問で答えなかった場合に、裁判官面前調書として異なる公判調書を証拠調請求する。

H26実務基礎(民事)再現答案構成

何か簡単じゃねーかYO!と思っていたらいっぱい間違っていたでござる。

なかなか再現する勇気が出てこなかったが、来年のためにあえて再現するYO。

設問1(1)
XはYに対し、甲土地の所有権移転登記手続をせよ
(「贈与を原因とする」を忘れた…)

(2)
足りる。贈与契約の成立要件は、民法の各章の冒頭に規定されている。成立要件の主張があれば、契約に基づく効果が生じるため、契約に基づく所有権移転登記手続請求権が基礎付けられるため。

設問2(1)
(ア)XはH26.2.28現在、甲土地を占有している。
(死亡。なぜ初日不算入の論点に気づかなかった!)
(イ)Yに甲土地の所有権移転登記がある。
(2)
162条2項によれば占有の開始時に所有の意思、平穏、公然、善意、無過失が必要。さらに、10年間の占有の継続が必要。そして、時効の援用の意思表示も必要。そのうち、186条2項により、最初と最後の占有の事実が証明されれば、占有の継続は推定される。186条1項により、所有の意思、平穏、公然、善意は推定される(暫定真実)。
さらに、給付の対象として現在、被告に所有権移転登記がある必要。
よって、問題文の記載の事実で足りる。
(かなり、ぐちゃぐちゃに書いてしまった。書くことは分かったけど、整理できていないという感じ)
(3)適切である。通常、所有者でなければ固定資産税を支払わないと考えられるから
(爆死。時期の問題だと気づかなかった。何かおかしいとは思ったのだけど、思考する気力と時間がなかった)

設問3
使用貸借の抗弁。書面によらない贈与の抗弁。
(はっきりと覚えていないけど、こういうことを書いた)

設問4
Xに有利な事実
権利証の交付
固定資産税を払った

Yに有利な事実
Xは贈与税を申告していない
高額な不動産売買契約に契約書を作成していない
権利証の交付についても、取り壊して保管する場所がなくなったから親族であるXに依頼した。
固定資産税の支払についても、使用貸借であれ、対価関係には至らないが固定資産税を負担するという合意をすることはままあること。

設問5
44条と45条

2014年8月3日日曜日

不作為による国賠

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140803-00094621-kana-l14

管理権限の不行使による国賠請求ができそうですね