2014年7月19日土曜日

H26 憲法再現構成

一週間経ったし、ぼちぼち再現するか。この再現が重要!
実際の答案は、もっと文章が冗長でgdgd。補正が入っていること前提ですw

原告の主張
1 営業の自由が、条例制定により侵害されているので22条1項により条例無効
  よって、国賠法上違法。
2 営業の自由は憲法上明文なく保障されるか不明。職業とは生計活動。分業社会に
  おいては社会の存立と発展に寄与するものであり、人格を全うする場。職業の
  遂行=営業まで保障されないと意味がない。よって、営業の自由は保障。
3 つぎに法人に第三章基本権が保障されるか。明文なし。
  法人は社会的実在。その構成員たる自然人の活動の結節点として自然人の権利
  保障に資する。よって性質上可能な限り保障。営業の自由は含まれる。
4 とはいえ公共の福祉(22条1項、13条前段)による制約あり得る。
5 しかし、条例で営業の自由の制約は認められない。
6 認められるとしても、公共の福祉による制約といえるか。合憲性判定基準が問題。
7 本問の目的は、消極目的。また、営業の自由は、人格に関連する利益。
  よって、目的重要かつ手段は最小限度。
8 目的は重要。手段は、お金をとってもそれが防犯に使われるとは限らない。必要性
  に欠ける(◀︎何書いたかやや不明)。よって違憲。
被告の反論
9 条例については、94条に憲法上根拠。国会に準じる民意を反映するもの。住民
  自治団体自治を実現するために必要。よって、条例でも制約可能。
10 立法目的は積極目的。憲法25条にある通り重要。手段も合理性あり(同じく
   不明)
自身の見解
11 立法目的が混在する場合は、制約態様を加味。営業停止という強い規制。
   原告のいう基準で合憲性判断。手段については、商業の活性化は今でも同日
   にイベントをやってて相乗効果ある。防犯についても必要なときに負担金を
   要求すればよく、毎月徴収するのは関連性なし。
   以上より違憲無効。

憲法は非常に苦手なので、皆が書きそうなことを意識して書いたつもり。
横だし条例のような話を書こうと思ったけど、時間なく、また法令が何を指すか不明
なのであえて書かず。今思えば大店法のことを書いたらよかったのかな?
去年はEだったのでそれより上がっていることを期待。

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