2014年7月19日土曜日

H26 刑訴法再現構成

時間が全く足りませんでした。もっと構成を考えれば、点数が伸びたと思うのに
悔しいです。自白法則のところはめちゃくちゃになりました。
最初の総論は、不要かと思ったんですが、基本知識をアピールすべきと思って
書いてしまいました。おそらく余事記載ですね。
また伝聞の箇所も頭が混乱してしまい、「なにをいってだこいつ」状態です。

1 本問ではどのような証明方式か
  317条の証拠裁判主義。歴史的意義だけでなく、厳格な証明。
  厳格な証明とは、適式な証拠調べを経た証拠能力ある証拠による証明。
  刑事裁判は、実体法の実現過程。刑罰権の存否とその範囲は厳格な証明。
  本問では厳格な証明。
2 証拠能力が認められるためには、①自然的関連性②法律的関連性③証拠禁止
  に触れないこと。
 (1)法律的関連性
    伝聞証拠とは、公判における反対尋問を経ない供述証拠。原則として
    証拠能力なし(320条)。これは、知覚、記憶、表現、叙述の各過程
    の誤りを吟味できないから。しかし、真実発見のため必要性と信用性の
    情況的保障があれば例外あり。
    また、要証事実との関係で、伝聞かどうか決まる。
    本問の供述を場合分けして考える
    ア 800万の外車欲しい。私にまかせておきなさい
    イ 800万はお礼です
    イは、話したこと自体が証拠であり、内容の真実性は問題とならないので、
    非供述証拠。
    立証趣旨が「賄賂として」なので、アはその供述内容の真実性が問題となる。
    よってこの部分は供述証拠であり、321条1項3号をみたさない限り
    証拠にならない。
    つぎに、自白なので322条の適用が問題。ICレコーダーに署名ないけど?
    署名押印は調書をとるときの伝聞性解除のために必要。本問では機械的に録音
    伝聞性解除。よって署名押印不要。
 (2)証拠禁止
    令状主義の精神を没却する重大な違法は、違法捜査抑止の観点から証拠排除。
    自白も憲法上手続の重要性が定められている。よって、本問のような自白採取
    は重大な違法があり、証拠能力否定。

0 件のコメント:

コメントを投稿