2014年8月9日土曜日

H26 民訴答案構成再現

民訴を忘れていた…。民訴も爆死したので思い出したくない。
2ページ。去年と同じであればEかな。

設問1
 主観的追加的併合が考えられるが、相手方の不利益大。明文がない主観的追加的併合は認められない。別訴提起+弁論の併合を促すのみ。
 訴えの変更を長々と書く(客観的併合だから違うとは思ったけど、書かないよりましと思い、書いた)。
 訴訟引受の申立(訴訟提起前に係争物が移転しているから、違うとは思いながらも書くこと思いつかなかったので書いた)。

設問2
 本問の主張は、自白に当たることを、弁論主義の定義・趣旨から書いた。自白の場合、相手方の同意・不真実かつ錯誤・刑事上罰すべき他人の行為の場合だけ撤回可能。本問は、自白の撤回と共同訴訟との関係の問題と書いた。
 全部、通常共同訴訟と勘違いして、共同訴訟独立の原則を前提としてしまった。すでに自白していた場合は、そのまま訴訟状態が引き継がれるから撤回は原則できない。次に、継続後の自白は、共同訴訟独立の原則から、拘束しない。最後の設問は、脱退しているから既に当事者ではないため、主張は無効と書いた。

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