2014年8月8日金曜日

H26実務基礎(民事)再現答案構成

何か簡単じゃねーかYO!と思っていたらいっぱい間違っていたでござる。

なかなか再現する勇気が出てこなかったが、来年のためにあえて再現するYO。

設問1(1)
XはYに対し、甲土地の所有権移転登記手続をせよ
(「贈与を原因とする」を忘れた…)

(2)
足りる。贈与契約の成立要件は、民法の各章の冒頭に規定されている。成立要件の主張があれば、契約に基づく効果が生じるため、契約に基づく所有権移転登記手続請求権が基礎付けられるため。

設問2(1)
(ア)XはH26.2.28現在、甲土地を占有している。
(死亡。なぜ初日不算入の論点に気づかなかった!)
(イ)Yに甲土地の所有権移転登記がある。
(2)
162条2項によれば占有の開始時に所有の意思、平穏、公然、善意、無過失が必要。さらに、10年間の占有の継続が必要。そして、時効の援用の意思表示も必要。そのうち、186条2項により、最初と最後の占有の事実が証明されれば、占有の継続は推定される。186条1項により、所有の意思、平穏、公然、善意は推定される(暫定真実)。
さらに、給付の対象として現在、被告に所有権移転登記がある必要。
よって、問題文の記載の事実で足りる。
(かなり、ぐちゃぐちゃに書いてしまった。書くことは分かったけど、整理できていないという感じ)
(3)適切である。通常、所有者でなければ固定資産税を支払わないと考えられるから
(爆死。時期の問題だと気づかなかった。何かおかしいとは思ったのだけど、思考する気力と時間がなかった)

設問3
使用貸借の抗弁。書面によらない贈与の抗弁。
(はっきりと覚えていないけど、こういうことを書いた)

設問4
Xに有利な事実
権利証の交付
固定資産税を払った

Yに有利な事実
Xは贈与税を申告していない
高額な不動産売買契約に契約書を作成していない
権利証の交付についても、取り壊して保管する場所がなくなったから親族であるXに依頼した。
固定資産税の支払についても、使用貸借であれ、対価関係には至らないが固定資産税を負担するという合意をすることはままあること。

設問5
44条と45条

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