2014年8月8日金曜日

H26 商法答案構成再現

深く考えれば考えるほど、いろんなことが書けそうだと思った。でも、他の科目があるから、それなりに書けるなら書いちゃえと割り切った。凶と出るか吉と出るか…

設問1
 特別利害関係取締役(369条2項)。特別利害の趣旨。定義。Y社の90%株主だから該当。
 特別利害関係取締役の参加した取締役会決議は無効。但し、取引の安全から相手方が悪意の場合のみ主張可能。本問では、90%株主だからあり。

設問2
 199条3項。201条。株主総会がない。「特に有利な発行価額?」
公正な発行価額より下回る額。公正な発行価額とは、資金調達が可能な範囲で、既存株主に有利な金額。およそ、株価の2割安くらいまでなら一般的に許容される。
本問では半額。よって安過ぎ。アウト。
 では、これは無効事由(828条1項2項)に当たるか。明文上不明。当たらない。新株発行は取引法上の行為だけど、実質は財産取引。取引の安全を図る必要があるため、有効。よって本問では有効。

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