設問2はイミフ。請負といったら、損害賠償請求の範囲は履行利益か信頼利益かという論点が有名やのに、なぜ、それとむすびつけられなかったのかな。
設問1
Aの請求1。完成してないから完成しろ。Bの反論1。ひととおりできたら完成だから、その主張はとおりません。
Aの請求2。瑕疵担保責任に基づく修補請求。Bの反論2−1。瑕疵はない。いやいや、ちゃんと現場も見せたやんけ!契約の合意はあるでしょ。契約内容とちゃうんやから瑕疵あり。
なるほど、でも、おたくがシャトー使えゆうたからでっせ。指示に基づいたんですけどね。
ちょっとまってよ。ちゃんと現場まで行ってこれやというたやろ。おれの指示とおりちゃうやん。それに、おまえプロやろ。素人のおれが電話したらすぐわかったで。指示とはいえへん。
設問2
売却して対価を得ているのに、損害賠償請求権は消滅しない?
対価を得ていたら消滅。
(本当にアホですわ…。債権の消滅事由でもなんでもないのに、なんで「消滅」するかみたいな論点をねつ造したのだろうorz
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