1.立候補の自由
15条1項で表裏一体で保障。
しかし、公共の福祉(13条)で必要かつ合理的な制限
2.ここまで、DもABも異論なし。以下、対立点ごとに記述。
①合憲性判定基準
Dの主張
民主主義の過程に直接参加する重要な権利。したがって、LRA。
ABの主張
44条に選挙制度は国会が定めるとある。また、国会は国権の最高機関。
よって、裁量の幅は大きい。明らかに不合理ではない限り合憲。
私見
統治過程が傷つけば回復困難。
したがって自由主義に基づく法原理部門である裁判所が厳格に審査。
したがってLRA。
以下、LRAで記述。
②目的
Dの主張
世襲制議員の狙い撃ち。目的自体不当
ABの主張
公正かつ適正な選挙が目的
私見
ABがいいんじゃない。
③手段
Dの主張
政党は、現代社会では民意を国会に反映する上で必要不可欠な媒体(21条)。
この公認を得られない ことは事実上、立候補の制限。
また、仮に地盤看板かばんがあかんかったら、政治資金の規正とかで対応できる
やん。やりすぎやろ。
立候補自体を制限するもう一つの案はなおのことあかん。
ABの主張
いやいや、地盤看板かばんの効果をなくすためには、当該選挙区での立候補を
制限するしか方法はない。それに、他の選挙区からは立候補できるんやから、
完全に制限してへん。全国民の代表(43条)やろ。
私見
そもそも甲案・乙案は属性に着目してるのがおかしい。政治家は結果責任。
いい結果を出す政治家は世襲だろうが問題ない。
結果を出せば評価される。属性に着目してること自体が不合理。
<感想>
見た瞬間、げっと思った。旧試験で似たような問題あった気がしたが、
記憶にたよったらあかんと思い直す。
人権パターンで行くと決める。人権は立候補の自由。
確か表裏一体といってたな。これでいこう。
「対立点を明確に」とは何が言いたいんやろ。
背景思想のぶつかりをきいてんのかな。自由主義対民主主義みたいな。
ようわからん。形式的に、判定基準、目的審査、手段審査のレベルで
わけろといってんのかな。もうこれでいくか。
伊藤説があったな〜。どんなんやったかな〜。
まあ、判定基準のとこで使うか。これに対するは、法原理部門の強調。
法原理部門ってなんやねんw
政党の位置づけもどっかでまぶさなあかんな〜。
しかし、甲案乙案の違いをどう使うんかな〜。民主主義の強度、代表制の
考え方が違うというのを使うんかな。
深入りしたら収集つかんから無視。
最後、政治家の責任は結果責任。これマックスヴェーバー。
思いついたから書いとけ。もうやけくそや。
世襲があかん、というのはナンセンスやでほんま。むしろ世襲の方が、
しっかりと帝王学しこまれとんちゃうんけ。
おっと、答案とは関係ないこと考えてしもうた。
途中答案じゃないけど、Eやな。
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