1.直接義務付訴訟と仮の義務付訴訟
理由。本件の届出は、講学上の届出。
なぜなら、法に応答義務が定められてないから。
だから、取消訴訟とかはおかしい。直接義務付。
また、届出から30日以内にしか行政庁は命令できへん。よって、仮の義務付
2.訴訟要件
①直接義務付
「重大な損害」
完成してしまったら、利害関係人も多く、壊して再築は非常に困難。
とすれば、作る前に命令出さないと、損害発生。よって満たす。
「他に適当な方法」
人格権の侵害懸念で民事訴訟法上の差止が考えられるから、満たさないかも。
でも、このやり方は 行政上の争点が前提ではない。よって、この要件を満たす。
「法律上の利益」
当該条文の趣旨は、適法性確保と個人の利益の保障にある。
とすれば法律上の利益を有する者とは、処分により権利もしくは法律上保護
された利益が侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある者。
この判断に当たっては、個人的利益を一般的公共的利益に、吸収させず、
法が個別的利益として保障しているかどうかで決めるべき。
本件では、確かに目的は抽象的。だから満たされないかも。
でも、計画の策定のところに法は、住居民のことも考慮と書いてある。
とすれば、隣の住民の「よい景観の中で生活する利益」は保障される。
よって、満たす。
②仮の義務付
「償うことのできない損害」
社会通念上、回復が不可能または著しく困難な損害をいう。
本件では前述の通り満たす。
「緊急の必要」
30日以内やからあるやろ。
その他の要件は①と同じ。
<感想>
また、長い事例やな〜。読むんしんどいで。あ〜これは義務付か。
義務付は二つあったな。申請型と非申請型。
間違えないようにせな。あと、時間制限があるから。仮の義務付も書くと。
※ここで重大な勘違い。仮の義務付は訴えではなく、「申立」。間違えた!
After Festival!(後の祭り)
訴訟要件って何やったっけ。まあ、条文の要件のことやな。
いっこいっこ書いていくか。
聞きたいのは第三者の当事者適格やろうな。ちゃんと法の仕組みから解釈
せな。う〜ん、これ、認めにくい気がするな。でも、認める構成を聞いて
きてる気がする。条文見ると、計画に住民を考慮と書いてあるな。
これで攻めるか。
あと、定義をちゃんと書いて、判例の考え方をなぞって。
ちゃんと覚えとったのに、正確なワーディングが思い出せへんw
もうええわ。おおまかにあってたらええやろ。
あと、もろもろ適当に書いとけ。
一応、論点には触れている気がするからDかな〜。
仮の義務付の「訴え」ってやっちゃったorz
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