2013年7月20日土曜日

H25行政法 答案構成の再現

1.直接義務付訴訟と仮の義務付訴訟
   理由。本件の届出は、講学上の届出。
         なぜなら、法に応答義務が定められてないから。
   だから、取消訴訟とかはおかしい。直接義務付。
   また、届出から30日以内にしか行政庁は命令できへん。よって、仮の義務付
 2.訴訟要件
   ①直接義務付
   「重大な損害」
     完成してしまったら、利害関係人も多く、壊して再築は非常に困難。
    とすれば、作る前に命令出さないと、損害発生。よって満たす。

    「他に適当な方法」
     人格権の侵害懸念で民事訴訟法上の差止が考えられるから、満たさないかも。
    でも、このやり方は 行政上の争点が前提ではない。よって、この要件を満たす。

    「法律上の利益」
     当該条文の趣旨は、適法性確保と個人の利益の保障にある。
    とすれば法律上の利益を有する者とは、処分により権利もしくは法律上保護
    された利益が侵害され、または必然的に侵害されるおそれがある者。
     この判断に当たっては、個人的利益を一般的公共的利益に、吸収させず、
    法が個別的利益として保障しているかどうかで決めるべき。
     本件では、確かに目的は抽象的。だから満たされないかも。
    でも、計画の策定のところに法は、住居民のことも考慮と書いてある。
    とすれば、隣の住民の「よい景観の中で生活する利益」は保障される。     
    よって、満たす。

   ②仮の義務付
    「償うことのできない損害」
     社会通念上、回復が不可能または著しく困難な損害をいう。
    本件では前述の通り満たす。

    「緊急の必要」
     30日以内やからあるやろ。

    その他の要件は①と同じ。


 <感想>  また、長い事例やな〜。読むんしんどいで。あ〜これは義務付か。
     義務付は二つあったな。申請型と非申請型。
      間違えないようにせな。あと、時間制限があるから。仮の義務付も書くと。

      ※ここで重大な勘違い。仮の義務付は訴えではなく、「申立」。間違えた!
      After Festival!(後の祭り)

      訴訟要件って何やったっけ。まあ、条文の要件のことやな。
     いっこいっこ書いていくか。

     聞きたいのは第三者の当事者適格やろうな。ちゃんと法の仕組みから解釈
     せな。う〜ん、これ、認めにくい気がするな。でも、認める構成を聞いて
     きてる気がする。条文見ると、計画に住民を考慮と書いてあるな。
     これで攻めるか。

      あと、定義をちゃんと書いて、判例の考え方をなぞって。
     ちゃんと覚えとったのに、正確なワーディングが思い出せへんw

     もうええわ。おおまかにあってたらええやろ。
      あと、もろもろ適当に書いとけ。

      一応、論点には触れている気がするからDかな〜。
     仮の義務付の「訴え」ってやっちゃったorz  

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