刑事訴訟法60条207条。
1.罪を犯したと疑うに足りる事由
Rにもっていった人は面通しから、甲の可能性。売ったものはデジカメで指紋付き。
27万円で売れて、甲は27万円の借金返済。怪しい。
窃盗の現場から近接した時点において、対象物を持ってるやつは合理的な弁解でき
へんかったら、窃盗犯の法理。本件では、誰かからもらった。それはいえねえ。
としかいうてへんから怪しい。
メモリーカード
データがVのアップしたデータと同じ。甲の仕事車から発見。推認される。
防犯カメラ
一人で犯行の機会あり。
2.各号要件
①住所不定
正社員で一人暮らし。満たさない。
②罪障隠滅
調書とかで保全されているからないやろ。
③逃亡防止
執行猶予中。次は多分実刑。実刑になったらおかんにあえへん。
しかもどうせくび。。じゃあやけくそで逃げるかもね。
<感想>
しっかり構成すればよかった!!そうすれば、もっと点はとれたはず。
民訴でパニクって尾を引いてしもうたわ。①ものの同一性 ②甲の同一性 ③近接所持
で書くべきやった。
勾留も必要性書くの忘れた。なんか一つ忘れてる気がしたんや…
みんなできてるやろうからEかな…
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