1.株主総会決議取消訴訟
手続が法令に反して不公正?
314条説明義務。
なにも答えてへん。説明義務は株主にとって非常に重要な権利。侵害大きい。
違反。
裁量棄却?なし。なぜなら「重大な」義務違反。
2.433条の閲覧請求。除外事由。
「実質的に競合関係」
中古と新築やけど、住居販売で一致。市場も関東でかぶっている。よって乙社競合。
さらに、乙社の株を67%もってるから、会社の基本的な意思決定をできる。
よって同一とみてよい。以上から除外事由にあたり、拒否可能。
3.①効力発生前
買取請求
②効力発生後
特別利害関係人のせいで不公正な決議。株主総会決議取消?
企業価値が3倍の開き。非公開会社なので、投機の影響はなく、純粋な企業価値
をもとにすべき。よって不公正。
<感想>
なんとか最低限の条文は見つけれた。でも中身はぐだぐだ。E?
お疲れ様です。
返信削除設問1ろ2はバッチリでは?
設問3ですけど、効力発生後は決議取消はアカンってのが一般です。効力発生後は無効の方で。けど、決議取消事由を無効の理由につこうてもいいと。そんな話やったと思います。
3はちょっと難しいから、1と2の配点が厚いかもしれませんし、Eってことは、ありません。
コメントありがとうございます!
返信削除そういっていただけると、少し気が楽になります。
旧試験では商法は、Gしかとったことがないので、苦手意識が強いです。