2013年7月23日火曜日

H25 民事訴訟法 再現答案構成

1.独立当事者訴訟の権利主張参加。紛争の一回的解決から。

2.参加者の請求は両方認容。当初の原告の請求は、紛争の解決から制度的に棄却

3.115条1項1号、2号に当たる。既判力。主文に生じる。なぜなら柔軟な判決。
  基準時は口頭弁論終結時。なぜなら、そのときまで攻撃防御の主張が可能。
 ①甲債権あり
  代位債権者はちゃんと訴訟追行。被代位者の手続保障あり。よって既判力によって
  請求棄却。
 ②甲債権なし
  代位債権者は適当にやってるかも。被代位者の手続保障の代替があったとはいえ
  ない。よって終結時前の事実の主張可能

4.独立当事者参加の権利主張参加が考えられる。

<感想>
 全然あかん。めちゃくちゃや。なにもいうまいF。

2 件のコメント:

  1. お疲れ様です。
    設問1は、ばっちりではないでしょうか?設問2はみんな書けてないみたいですよ。書き方次第ですが悪くてもCでは?
    設問2は、ちまたの情報では、共同訴訟参加らしいです。それぞれ別個の債権だから理屈の上では両立するんだけど、乙債権の既判力が矛盾するかもって理由経由で、「合一確定」の必要ありってスジらしい。
    独当参加ですが、乙債権は金銭債権だから、直接引き渡ししろって言えるので、その点からは独立でもいいかも、みたいなことを、某予備校講師の先生が言ってましたよ。
    他の科目の構成も拝見しましたけど、どれもEってことはないですよ。もっと上ですよ、たぶん。受かるとよいですね。

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  2. コメントありがとうございます!
    民事訴訟法は一番、真っ白になりました。
    設問2は、既判力だとおもったんですが、手続保障の有無で制度的効力があったり、なかったりするのは変
    じゃないかなとおもっちゃいました。

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