1.刑事訴訟規則208条で裁判長は釈明を求めるか?
まず、起訴状の記載の解釈が問題。
当事者主義。審判対象は一方当事者である検察官の主張する訴因。
この機能は、被告人への防御範囲の告知と裁判所への審判対象の告知。
本件ではみたしているか?
実行共同と共謀共同では、アリバイの範囲とか全然ちゃう。よって、防御範囲が不明確。
この点を「どっちやねん」と釈明させんかい。
2.①審理の過程
釈明したとしても、記載内容からそう読むのは無理ちゃうか。
じゃあ、訴因変更が必要なんちゃうんけ。
抽象的に防御が必要やったらいる。
前述の通りアリバイうんぬん。大きく防御範囲ちがうやんけ。
よって、訴因変更必要。
としても、訴因変更できる?公訴事実の同一性(312条2項)の範囲?
刑事訴訟手続は刑罰権の実現過程。国家の刑罰権の関心が同一か。具体的には択一関係。
共同正犯は、実行共同じゃなかったら共謀共同しかないやん。択一あり。満たす。
よって訴因変更可能。
②判決内容
択一的認定は不告不理の原則に反する?(334条3号)
(1)訴因変更した場合
被告人が十分な防御ができなかった特段の事情がない限り、反しない。
(2)訴因変更なかった場合
ちゃんと防御できなかったんやから、あかん。反する。
<感想>
なにきいとんねん。わからへん。裁判長は何をするんかいな。どっかにかいて るかな〜。訴状審査じゃないしな〜。
規則に書いてたような気もする。あっ、釈明や!これめっちゃ大事な条文や
ん。なんですぐ出てこーへんねん。
時間めっちゃロスやわ。
起訴状うんぬんやから、訴因関係の話かな。どうやら訴因変更の話っぽいな。
訴因の特定、と。
審理の経過と判決内容?なんやこのヒントは…。判決内容は分かる。
けど、審理の経過は…。まあ、訴因やから訴因変更の要否と可否かな。
訴因変更命令は書き過ぎか。
判決内容はふこくふりや。条文が控訴事由のとこやったっけな。
場合分けして書くか。訴因変更してるかしてへんかわからへんから。
皆が書きそうことは書いた気がする。よってD
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