1.転貸借は賃貸借が前提。賃貸人の地位は状態債務だから譲受人に承継。
賃貸借が売買に対抗できる必要。よって借地借家法31条の対抗要件が必要。
2.事実は足りない。賃貸人の承諾が必要。
612条。
3.契約書は処分証書。文書の真正が証明されると、その通りの法律効果が認められる可 能性が高い。
本件では、署名は争っていない。文書の真正は認めて、証明力の問題として鑑定の申 立。当事者尋問
4.相続によって転貸人の地位と転借人の地位が混同により消滅。
よって、対抗力ある賃貸人の地位。
再抗弁。無断転貸による解除。
5.特信状況あるか。
確かに、子供、家賃払っているという事実からは信頼OK?でも、借金こさえてて信用 性に疑問。
証拠も偽造しやがった。だから駄目。解除有効。
<感想>
死亡確認。特に書証のところは積極的な誤りをやっちまった!ほかにもいろい ろやらかしている。 確実にFやわ。ほんまに最悪や。
おつかれさまです。
返信削除これでFなら、私もFですけど、私はC以上のつもりですW
1では、基本部分(もとづく引き渡し、不法占拠じゃないよと)を、まずは書くべきかなと。
書証は、すでに知ってはる思いますけど、もう一通を出させると。でも、ここ、5点だから気にせずで。
5ですけど、偽造しやがったのは、解除後の事情では?なので、解除時の特段の事情を考えるときには、考えたらアカンのかなと、自分は思いました。わからんですけど。
コメントありがとうございます!
返信削除書証のところは、そういわれるとそうなんですよね。
仕事ではきっちり2通つくらなあかん、というのは常識やのに、試験になるとコロッと忘れてしまいます。
相対評価ですから、ふたを開けないとわからないですかね。