2013年7月22日月曜日

H25民法 答案構成の再現

1 将来債権はどの債権か特定できないから無効?
  契約自由の原則。実務の必要性。発生原因・発生期間によって特定できていれば有効
  本件ではオッケー
  契約の内容を解釈すると、発生と同時に移転。その反面、取立権限が付与。

2 免責的債務引受の主張可否
  468条2項の「主張しえた事実」にあたる。

3 債権譲渡禁止特約の効力
  譲渡禁止特約は有効?
  包括譲渡の対抗要件をそなえるまで不完全。よって、消極的な譲渡である譲渡禁止も
  有効。
  その効力は物権的効力
  譲渡禁止特約は善意者に対抗できない。本件では、絶対に善意やん?
  467条2項の趣旨は情報センター。じゃあ、譲渡人が対抗要件の通知をしたとき
  に、譲受人が悪意やったら対抗可。
  本件では主張可能。

<感想>
 死亡確認。予備校の再現答案みたらもう目も当てられん…。F

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