契約自由の原則。実務の必要性。発生原因・発生期間によって特定できていれば有効
本件ではオッケー
契約の内容を解釈すると、発生と同時に移転。その反面、取立権限が付与。
2 免責的債務引受の主張可否
468条2項の「主張しえた事実」にあたる。
3 債権譲渡禁止特約の効力
譲渡禁止特約は有効?
包括譲渡の対抗要件をそなえるまで不完全。よって、消極的な譲渡である譲渡禁止も
有効。
その効力は物権的効力
譲渡禁止特約は善意者に対抗できない。本件では、絶対に善意やん?
467条2項の趣旨は情報センター。じゃあ、譲渡人が対抗要件の通知をしたとき
に、譲受人が悪意やったら対抗可。
本件では主張可能。
<感想>
死亡確認。予備校の再現答案みたらもう目も当てられん…。F
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